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空き家対策に有効な家族信託とは?空き家の原因や家族信託の制度も解説

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株式会社東洋技研様のブログ記事から転載したものです。

空き家対策に有効な家族信託とは?空き家の原因や家族信託の制度も解説|神戸市北区の不動産売却・購入のことなら東洋技研不動産事業部

近年、日本では高齢化や相続などの影響で空き家問題が深刻化しています。

そこで効果的とされているのが家族信託ですが、よく知らない方も多いのではないでしょうか。

ここでは、空き家が生まれる原因や対策に有効な家族信託とは、また利用するメリットについても解説しているので参考にしてください。

空き家が生まれる原因とは

空き家は社会問題となっていますが、大きな原因の1つが高齢者世帯の増加です。

とくに、単身の高齢者や高齢者のみで構成されている世帯の場合、介護施設への入所や相続によって空き家が発生する可能性が高くなります。

相続人が決まらなかったりすでに持ち家を所有していたりと、さまざまな理由で空き家が放置され増加の原因となっているのです。

また、持ち主が認知症を発症してしまうと売買契約の締結が難しいなどの理由で放置されてしまうケースもあります。

空き家対策に有効な家族信託制度とは

家族信託は空き家対策に有効で「家族による家族のための財産管理制度」と言われており、信託法に基づいておこなわれる財産管理の方法です。

財産を持つ人を委託者として、信頼できる受託者を定め財産の管理や処分を任せられ、その託した財産から発生する収益を受け取る受益者も決めておく制度を信託といいます。

そして、委託者や受託者などを家族間でおこなうものが家族信託です。

ただし、認知症を発生してしまったあとでは家族信託を利用できないので、早めに対策しておくのが重要です。

空き家対策を家族信託でおこなうメリット

財産を所有している方が、認知症などの発症により判断能力が不十分な場合には、その家の修繕や建て替え・売却などができなくなります。

その対策として家族信託が有効とされていますが、家族信託でできる空き家対策のメリットにはどのようなものがあるのでしょうか。

大きなメリットとして贈与税が発生しない点が挙げられます。

これは親を委託者兼受益者・子を受託者・受託者の自宅を信託財産とすれば自益信託となり贈与には該当しないためです。

また、受託者の判断のみで委託者の自宅の処分が可能なのもメリットといえるでしょう。

成年後見制度では家庭裁判所の許可が必要ですが、家族信託をおこなっていれば委託者が判断能力を失っていても受託者の判断で売却手続きが進められます。

さらに、家族信託は遺言ではないので、数世代先までの財産継承を指定可能なのもメリットです。

継承先がなくなり空き家が荒廃してく可能性が低くなります。

まとめ

近年日本では高齢化の影響で空き家問題が深刻です。

その対策として家族信託が有効とされており、贈与税が課せられないメリットがあります。

また、数世代先までの財産継承を指定できるので、空き家対策としても有効です。

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Writer この記事を書いた人

いえらぶコラム編集部
不動産業界・賃貸物件に関する広報活動を行いながら、現在はいえらぶGROUPのライターとして活動中。おもに、不動産・賃貸物件・税金・片付け・車といった暮らしに関わる記事を執筆しています。
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