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株式会社東洋技研様のブログ記事から転載したものです。
相続における寄与分とは?認められる要件や特別寄与料とは何かを解説|神戸市北区の不動産売却・購入のことなら東洋技研不動産事業部
長年介護を続けてきたなど、亡くなった方(被相続人)に対して献身的に尽くしてきた方もおられるでしょう。
そのような場合には通常の遺産受け取り分とは別に、その貢献度合いに応じた取り分である寄与分を請求できるのをご存じでしょうか?
この記事では、寄与分とはどういうものかに加えて、認められる要件や特別寄与料について解説します。
相続における寄与分とは?
寄与分とは、亡くなった方の財産を守る・増やすのに尽力した場合に、その度合いに応じて通常の相続分以上の取り分を認める制度です。
たとえば、亡くなった方が興した事業を支援して発展に協力した場合や、亡くなるまで長年にわたって介護し続けた場合などが該当します。
具体的にどの程度の貢献が認められるかについては、遺産分割協議で話し合いにより決定されますが、まとまらない場合は家庭裁判所への申立ても可能です。
遺産の分配に大きな影響を与える重要な制度ですので、必要に応じて弁護士などの専門家に相談するのがおすすめです。
相続における寄与分が認められる要件
寄与分が認められるには、5つの要件を満たす必要があります。
具体的には、・相続人である・亡くなった方の財産の維持や増加に貢献した・その貢献が特別である・無償でおこなわれた・一定の期間以上にわたって貢献した、の5つです。
また寄与行為には、5つの型が存在します。
具体的には、家業従事型、金銭等出資型、療養看護(介護)型、扶養型、財産管理型の5つです。
それぞれの型に応じて、寄与分として認められる基準が異なるので注意してください。
たとえば療養看護型であれば、当然とは言い難い特別な貢献であったか、無償でおこなわれたか、1年以上継続しておこなわれたか、などの基準を満たしているかがポイントになります。
なお寄与分には時効がありませんが、請求権は相続開始から1年で消滅してしまうので注意してください。
相続における特別寄与料とは?
従来、寄与分を請求できるのは相続人だけでしたが、民法改正により2019年1月1日から、その他の親族も貢献(特別の寄与)に応じた金銭を受け取れるようになりました。
それが「特別寄与料」です。
特別寄与料を請求できる親族の範囲は、6親等内の血族と3親等内の姻族と定められています。
一方で、特別の寄与には時効があり、相続開始から1年で請求できなくなるので注意してください。
まとめ
亡くなった方に対して特別な貢献をしたと認められる場合、通常の遺産とは別に、寄与分を請求できます。
ただし、寄与分の請求が認められるには5つの要件を満たす必要があります。
なお、従来は相続人にしか請求できませんでしたが、現在では親族であれば特別寄与料の請求が可能です。
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Writer この記事を書いた人
- いえらぶコラム編集部
- 不動産業界・賃貸物件に関する広報活動を行いながら、現在はいえらぶGROUPのライターとして活動中。おもに、不動産・賃貸物件・税金・片付け・車といった暮らしに関わる記事を執筆しています。









































































