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有限会社CSホーム様のブログ記事から転載したものです。
「相続空き家の特例」とは?共有名義の空き家に適用できるかも解説|尼崎市で不動産売買をするなら有限会社CSホーム
相続空き家の特例は、相続税の負担を軽減するための制度です。
この特例を適用することで、一定の条件を満たせば最大3,000万円の控除が受けられます。
本記事では、相続空き家の特例の詳細、共有名義の物件への適用、小規模宅地の特例との併用について解説します。
相続空き家の特例とは?
相続空き家の特例は、相続した空き家を売却する際に適用される特別控除制度です。
この制度により、売却益から最大3,000万円が控除されるため、相続税の負担が大幅に軽減されます。
特例を適用するためには、相続開始から3年10か月以内に売却することが必要です。
また、被相続人が一人暮らしであったことや、相続した住宅が旧耐震基準に基づいて建てられたものであることなどの要件があります。
さらに、相続後に住宅を改修して耐震基準を満たす場合も、特例の適用対象となります。
これらの条件を満たすことで、空き家の有効活用と、相続税負担の軽減が期待できるでしょう。
相続空き家の特例は共有名義の物件にも適用できる!
相続空き家の特例は、共有名義の物件にも適用することが可能です。
たとえば、3人以上の相続人が共有している物件であっても、それぞれの持分に応じて特例の適用が認められます。
共有物件の場合、すべての相続人が特例の適用要件を満たすことが必要です。
相続人同士で協力し、適切な手続きをおこなうことが重要です。
とくに、売却時に各相続人が同意し、必要な書類を整えることが求められます。
また、共有物件の売却に際しては、相続人間での合意がスムーズに進むように事前に話し合いをおこなうことが望ましいです。
このように、共有名義の物件であっても、相続空き家の特例を活用することで税負担を軽減することができます。
相続空き家の特例と小規模宅地の特例が併用できるケース
相続空き家の特例と小規模宅地の特例は、一定の条件下で併用することが可能です。
小規模宅地の特例は、相続した土地の評価額を最大80%減額する制度です。
相続空き家の特例と小規模宅地の特例を同時に適用できれば、相続税の大幅な軽減が可能となります。
ただし、ご自身の空き家が併用可能なのか、具体的に要件に当てはまっているのかは、専門家に相談して確認するようにしましょう。
まとめ
相続空き家の特例は売却益から最大3,000万円が控除される制度です。
また、共有名義の物件にも適用でき、各相続人の協力が必要です。
さらに、小規模宅地の特例と併用することで、相続税の負担を大幅に軽減できるでしょう。
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Writer この記事を書いた人
- いえらぶコラム編集部
- 不動産業界・賃貸物件に関する広報活動を行いながら、現在はいえらぶGROUPのライターとして活動中。おもに、不動産・賃貸物件・税金・片付け・車といった暮らしに関わる記事を執筆しています。












































































