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相続税の申告は自分でできる?できるケースや流れについても解説

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有限会社CSホーム様のブログ記事から転載したものです。

相続税の申告は自分でできる?できるケースや流れについても解説|尼崎市で不動産売買をするなら有限会社CSホーム

相続税の申告を自分でしたいと考えている方もいるでしょう。

しかし税金に関しては、少し苦手と感じている方も少なくありません。

ここでは、相続税の申告が自分でできるケースについて解説します。

手続きの流れにも触れているので、参考にしてください。

相続税申告は自分でできる

相続税申告は自分でできるのかと気になる方もいるでしょう。

結論は「可能」です。

実際に、全体のおよそ14%の方が自分でおこなっています。

ただし、裏返してみると自分でおこなっている方は少数派であり、まだまだハードルが高いと感じている方も多いようです。

自分でおこなうのが難しいものではありますが、相続財産が5000万円以下の場合や相続財産に土地が含まれていない場合は自分で申告しやすいケースです。

逆に、億単位の巨大相続や複数の土地が含まれている場合は専門家への依頼が必要なケースと言えます。

万が一、内容に誤りがあり過少申告となってしまった場合には税務調査が入るかもしれません。

その際に申告者本人の意見は信じてもらえない可能性があるため、自分で申告をおこなうのも可能ですがリスクが伴う点も覚えておきましょう。

相続税申告を自分でもできるケースについて

ここでは、具体的にどのようなケースであれば相続税申告を自分でおこなえるかについて解説します。

1つ目は、相続財産の総額です。

相続財産が少なければ支払う税金も少なく、もしミスがあった場合でも追徴課税額は少ないのでその点でも安心と言えるでしょう。

相続人が自分一人の場合もしやすいケースです。

この場合には遺産の分割がないため、計算の際に相続人ごとの納税額計算が不要なので、相続税計算がシンプルになります。

そして、相続財産に土地がないかどうかも重要です。

土地は相続のなかでも難しいため、土地があれば自分でおこなうハードルが高いので専門家へ相談するほうが良いでしょう。

相続税申告を自分でする流れ

相続税申告の流れは、まず申告書を入手しなければいけません。

いくつかの書式があるので、どの書式が必要なのかを確認する必要があります。

取得方法は税務署の窓口以外にもHPからもダウンロードが可能です。

次に相続財産評価額を計算するために法定相続人と相続財産を確定させます。

その際に、複数の相続人がいる場合には遺産分割行儀をおこなわなければいけません。

金額が確定したら相続税申告書を作成し、必要書類とともに税務署に提出して完了です。

まとめ

相続税の申告は、相続財産の額や相続人の数、内容によっては専門家へ依頼したほうが良い場合があります。

相続財産が5000万円以下であり、相続人が自分一人で土地が含まれていなければ自分でもできるでしょう。

全体の流れは、書類を取得し相続人と相続財産を確定させ相続税申告書を作成し、必要書類とともに税務署へ提出となっています。

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Writer この記事を書いた人

いえらぶコラム編集部
不動産業界・賃貸物件に関する広報活動を行いながら、現在はいえらぶGROUPのライターとして活動中。おもに、不動産・賃貸物件・税金・片付け・車といった暮らしに関わる記事を執筆しています。
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