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空き家を売りたい場合は現状のままと更地どちらが良い?

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有限会社CSホーム様のブログ記事から転載したものです。

空き家を売りたい場合は現状のままと更地どちらが良い?|尼崎市で不動産売買をするなら有限会社CSホーム

空き家を売りたい場合は、現状のまま売却する方法と更地にして売却する方法の2種類があります。

それぞれどのように売却するのでしょうか。

今回は、空き家を売りたい場合に、現状のまま売却する方法と更地にして売却する方法について、売却時にかかる費用もあわせてご紹介します。

空き家を現状のまま売りたい場合の売却方法は?

空き家を現状のまま売りたい場合の売却方法は、「中古住宅」または「古家付き土地」として売却する方法です。

家の状態が良ければ、中古住宅として売却できます。

しかし、築年数が古く法定耐用年数を過ぎた築22年以上の木造住宅の場合は、建物の価値がゼロとみなされるため、土地のみの価格で「古家付き土地」として売却します。

空き家を現状のまま売却するメリットは、解体費用がかからないことです。

建物がある場合は、固定資産税の軽減措置も受けられます。

ただし空き家がすぐに売れるとは限らず、売れるまでの期間は空き家の管理が必要です。

なお、買主が土地だけを利用したい場合は、空き家を購入後に解体費用がかかるため、そのぶんの値引きが必要になるでしょう。

空き家を更地にして売りたい場合の売却方法は?

空き家を解体して更地で売り出すほうが良いケースもあります。

空き家の維持・管理が難しい方や、空き家の状態が良くないためなかなか売れない場合などは、更地にしたほうが良いでしょう。

更地にした場合は、土地の形状や地盤の状態が分かりやすくなるメリットがあります。

家を新築したい方にとっては、解体費用の負担がなくなり購入しやすいでしょう。

ただし、更地にするための解体費用を売主が用意する必要があります。

また、更地にすると固定資産税が2~3倍程度高くなります。

更地にしても、すぐに売却できない可能性もあるため注意が必要です。

空き家を売りたいときに気になる!売却時にかかる費用は?

空き家を売却売却して利益が発生した場合は、売却益に譲渡所得税が課税されます。

空き家を相続して登記していない場合は、相続登記費用も必要です。

書類の取得費用として5,000円~2万円程度、登録免許税が固定資産税評価額の0.4%、司法書士への依頼料として5~8万円程度が必要です。

不動産売却時は売買契約が成立した場合の報酬として、不動産会社に仲介手数料を支払います。

仲介手数料は売却価格の400万円以下の部分は18万円以内、400万円超の部分は3%と上限が決められています。

そのほか空き家の解体費用として、100万円程度必要になるでしょう。

空き家の売却時の費用を抑えるためには、税金の控除の適用や自治体の補助金を利用すると良いでしょう。

まとめ

空き家を所有していると、維持・管理のための手間や費用がかかります。

将来的にも住む予定のない空き家を所有している場合は、現状のまま売却するか更地にして売却するかを検討し、早めに売却するほうが良いでしょう。

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Writer この記事を書いた人

いえらぶコラム編集部
不動産業界・賃貸物件に関する広報活動を行いながら、現在はいえらぶGROUPのライターとして活動中。おもに、不動産・賃貸物件・税金・片付け・車といった暮らしに関わる記事を執筆しています。
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