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株式会社go-to不動産様のブログ記事から転載したものです。
実家のリノベーションは必要?費用や注意点をご紹介|明石市の不動産|株式会社go-to不動産
親が暮らす実家は、築年数が古くなっていることが多い傾向にあるため、リノベーションを検討している方もいらっしゃるのではないでしょうか。
ただ、リノベーションをする目的は人それぞれで異なるため、それに伴い費用も異なってきます。
そこで今回は、実家のリノベーションをおこなう目的や費用、注意点についてご紹介します。
実家をリノベーションする際によくある目的
現在、自分が住んでいるわけでなくとも、親が住んでいる実家をリノベーションしたいと考える子世代の方は多いです。
家を建て替えてしまうのではなく、古い部分を残しながらリノベーションをすることで、思い出深い家で暮らし続けられます。
また、高齢になった両親を見守るため、リノベーションして実家に移り住む方も少なくありません。
そのほかに、リモートワークが普及したことにより通勤時間を気にする必要がなくなり、都心の家を引き払って郊外の実家に戻る方も増えました。
新築物件や建て替えた物件にこだわる方が少なくなったのも、実家のリノベーションをおこなう方が増えた要因のひとつです。
実家のリノベーションにかかる費用
どの程度実家を改装するかによって、リノベーションに必要な費用は変動します。
たとえば、バリアフリー化を考えているのであれば手すりの設置や段差解消、スロープの設置などが必要です。
工事内容にもよりますが、住宅内全体をバリアフリー化する場合は、必要な費用は500万円を超えることがあります。
また、二世帯住宅にするための改装の場合、水回り設備の増設や間取りの変更が必要になることが多いです。
そのほかに、離れを増築する場合は費用が800万円近くなることもあり、2階などを丸々子世帯用に改築するのであれば、1,000万円を超える可能性もあります。
住宅全体をフルリノベーションする場合は、ほとんどの場合で1,000万円を超えるでしょう。
実家をリノベーションする際の注意点
実家をリノベーションする際の注意点は、贈与税が課される可能性がある点です。
住宅自体の所有者が親であっても、その子世帯が110万円以上費用を負担してリノベーションをおこなうと贈与と見なされます。
これを避けるためには、子が一度実家を購入する、あるいは先に贈与を済ませて名義を変更したうえでリノベーションするのがおすすめです。
リノベーションの費用を誰が出すのか、住宅ローンを借りるのかによって適した税金への対策が異なるため、税理士など専門家に相談しておくと良いでしょう。
まとめ
老齢の両親を見守るためなど、さまざまな目的で実家のリノベーションを実施する方がいます。
リノベーションの費用は、どこまで実家に手を加えるかによって異なります。
費用を負担するのが子世帯の場合、贈与税が課される可能性もあるため注意しましょう。
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Writer この記事を書いた人
- いえらぶコラム編集部
- 不動産業界・賃貸物件に関する広報活動を行いながら、現在はいえらぶGROUPのライターとして活動中。おもに、不動産・賃貸物件・税金・片付け・車といった暮らしに関わる記事を執筆しています。












































































