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不動産取得税について!相続時の対策もご紹介

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株式会社東洋技研様のブログ記事から転載したものです。

不動産取得税について!相続時の対策もご紹介|神戸市北区の不動産売却・購入のことなら東洋技研不動産事業部

不動産を相続した際、本来であれば不動産取得税は非課税となりますが、場合によっては課されるケースもあります。

相続の際に不動産取得税がかかるのを防ぐためには、事前に対策を押さえておくことが重要です。

今回は、不動産取得税とは何か、相続に伴って不動産取得税がかかる事例や対策についてご紹介します。

不動産取得税とは

不動産取得税とは、不動産の売買や贈与、交換や新築などで、不動産の所有権を取得した場合に課される税金のことです。

不動産取得税が課されるのは一度だけですが、登記の有無や有償での取得かどうかに関わらず、相続以外で不動産を取得した場合は原則支払う必要があります。

不動産取得税の対象となるものは、土地や家屋などの不動産のみであり、償却資産は含みません。

そのため、パソコンやブルドーザーのような事業に使用できる物品であっても、不動産取得税の対象にはならないのです。

取得には売買、贈与、交換、新築や増築が含まれますが、取得者が国である場合や公共性の高い事業に使うための取得である場合は、対象から外れます。

相続に伴って不動産取得税が課される事例

通常、相続によって不動産を取得したのであれば、不動産取得税は課税されません。

しかし、贈与者が自分の死亡を条件に、生前のうちから不動産を受け取る方を指定して契約する死因贈与の場合は、不動産取得税がかかります。

また、遺言書で特定の不動産を特定の相続人が受け継ぐよう指定されている、特定遺贈の事例でも不動産取得税がかかるのです。

さらに、生前贈与で不動産を贈与した際に、贈与税を先送りにする相続時精算課税制度を利用した場合も不動産取得税がかかります。

これらの事例は、相続の発生に伴って不動産取得税が課されてしまうケースです。

相続時の不動産取得税対策

取得した不動産の種類によっては、不動産取得税に対する軽減措置を受けられます。

たとえば、贈与されたのが自分が住むための住宅であった場合、床面積や耐震性の要件によっては課税標準が軽減され、税額を減らせるのです。

また、令和9年(2027年)3月31日までに取得した宅地に関しては、固定資産税を2分の1にまで減額できます。

その上に建っている住宅が軽減措置の対象である場合は、不動産取得税も減額できる可能性があります。

なお、遺言書で相続財産について指定する際、特定の財産について記載するのではなく、相続人ごとの割合のみ指定する包括遺贈を選択すれば、不動産取得税の課税対象にはなりません。

まとめ

不動産取得税は、相続以外で不動産を取得した際に課される税金です。

相続が発生した際に、死因贈与で不動産を受け取った場合や特定遺贈に該当する場合などは、不動産取得税が課されます。

対策として軽減措置を利用できるほか、包括遺贈を活用すれば課税対象になりません。

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Writer この記事を書いた人

いえらぶコラム編集部
不動産業界・賃貸物件に関する広報活動を行いながら、現在はいえらぶGROUPのライターとして活動中。おもに、不動産・賃貸物件・税金・片付け・車といった暮らしに関わる記事を執筆しています。
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