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株式会社ユースフル様のブログ記事から転載したものです。
不動産売却後の確定申告では何をする?必要書類や期間についてもご紹介|堺市での不動産売却|センチュリー21ユースフル
不動産売却のあとは、高い確率で売主の方の確定申告が必要になります。
確定申告にはどのような書類や手続きが必要になるのか、気になる方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、不動産を売却したあとの確定申告とは何か、確定申告の必要書類や手続きの期間、納税の時期についてご紹介します。
不動産を売却したあとの確定申告とは
確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年分の所得に対する納税額を確定させるための手続きです。
納税額がいくらになるかだけでなく、控除なども確定申告で申請して最終的な支払額などを計算します。
普段企業に勤めている方は年末調整があるため確定申告は必要ありませんが、不動産を売却したときはその翌年に確定申告が必要です。
期限を過ぎても確定申告が実施されていないときは、無申告加算税や延滞税が課されます。
不動産売却の譲渡所得と税金を計算する
不動産売却後の確定申告で重要なのは、売却による譲渡所得とそれにかかる譲渡所得税や住民税を計算することです。
譲渡所得とは、不動産の売却代金から取得費および売却費用を差し引いた利益です。
基本的には、譲渡所得がプラスで利益が生じているときのみ確定申告が必要になります。
控除を利用して譲渡所得税を減額する場合などは、確定申告でその旨を申請する必要があります。
損失があっても確定申告はしたほうが良い
不動産売却では必ずしも多大な利益を得られるわけではなく、取得費や譲渡費用を考慮するとマイナスになることがあります。
そのような場合、譲渡損失が発生しますが、本来は確定申告は必要ありません。
しかし、不動産を売却して発生した損失は、ほかの給与所得の控除に活用でき、そのためには確定申告で損失額を申告する必要があります。
したがって、たとえ損失が発生した取引であっても、不動産を売却したあとは確定申告をおこなった方が良いです。
確定申告の手続きの流れ
不動産を売却した後に確定申告をおこなう際は、まず適用可能な特例を確認します。
特例を利用することで納税額を減額できる可能性がありますが、それぞれに適用条件があり、必要な書類も異なるため、確認が重要です。
次に、実際の譲渡所得税がいくらになるかを譲渡所得とともに計算します。
計算した譲渡所得や納税額を基に確定申告書を作成し、必要書類を添付して税務署に提出しましょう。
書類は窓口で提出するほか、郵送やe-Taxでデータを送信する方法もあります。
提出後は期限に従って納税をおこない、確定申告の手続きは完了です。
不動産売却後の確定申告における必要書類
確定申告のためには、さまざまな必要書類を用意して必要事項を記入する必要があります。
確定申告書第一表・第二表、確定申告書第三表(分離課税用)、譲渡所得の内訳書のほか、取得にかかった費用を証明する書類も必要です。
不動産購入時の売買契約書のコピー、不動産の取得にかかった費用の領収書のコピーがこれにあたります。
また、同様に不動産を売却するときにかかった譲渡費用を証明するため、不動産売却時の売買契約書のコピーや不動産の譲渡費用がわかる領収書のコピーなども必要です。
そのほか、売却した不動産の存在や自分自身の本人確認のため、登記事項証明書や本人確認書類、源泉徴収票なども求められます。
一部の書類は税務署で取得できる
確定申告に必要な書類のうち、確定申告書第一表・第二表や確定申告書第三表(分離課税用)は、税務署や市役所で取得できます。
また、窓口に行かなくても自宅から国税庁のホームページにアクセスすればダウンロード可能です。
書類は取得後に記入する必要があるため、各資料と照らし合わせて間違いのないように記入しましょう。
自分で取得する書類
不動産の購入時や売却時の売買契約書のコピーについては、自分で原本をコピーして取得する必要があります。
また、取得費や譲渡費用を証明するための仲介手数料などの領収書も同様です。
さらに、売却した不動産の登記事項証明書についても、自力で請求する必要があります。
登記事項証明書の取得は、オンラインで請求すると安価で済み、時間もかかりません。
源泉徴収票やマイナンバーも用意する
企業に勤めており源泉徴収をおこなうケースや個人保険の控除を受ける場合は、源泉徴収票や控除に関係する書類も必要です。
また、確定申告にはマイナンバーも必要になります。
なお、e-Taxを用いて確定申告をおこなう際は、マイナンバー方式やID・パスワード方式を用いて手続きを進めます。
不動産売却後に確定申告をおこなう期間
確定申告は不動産売却のあといつでも実施できるわけではなく、手続きを受け付けている期間が決まっています。
確定申告は1月1日から12月31日までの1年間の所得をもとに納税額を計算する手続きであり、原則として年内には手続きができません。
そのため、実際に申告するのは不動産を売却して譲渡所得が発生した翌年の2月~3月の時期です。
例年では2月の半ばから3月の半ばまでに確定申告の期間が設けられており、この期間内に書類を作成して税務署に提出します。
期間を過ぎても確定申告をおこなっていないと、ペナルティとして無申告加算税や延滞税が課されるため注意が必要です。
不動産売却後は確定申告まで間が空くことが多く、必要書類をそろえるのを忘れる可能性もあるため、早めに準備に取り掛かると良いでしょう。
確定申告をおこなう場所
確定申告を行う際は、書類の取得や提出は税務署の窓口でおこなうのが一般的です。
事前に書類のテンプレートを入手しておけば、書類の作成は自宅でも可能です。
e-Taxを利用する場合は、スマートフォンやパソコンなど必要な機材があれば、どこからでも申告ができます。
ただし、e-Taxを用いて確定申告をおこなう際は、事前に電子証明書を取得するなどの手続きが必要です。
事前の手間はかかりますが、e-Taxを利用すれば期間中は24時間確定申告ができて便利です。
確定申告後の納税時期の違い
不動産売却後の確定申告では、譲渡所得から譲渡所得税と住民税を計算して申告します。
両者は計算の基となる所得は同じですが、納税の時期はそれぞれ異なるため注意が必要です。
譲渡所得税が発生した際の納付期限は、確定申告の期限と同じ3月中旬になります。
そのため、期限ギリギリに申告を行うと納付が遅れる可能性があり、ペナルティが課されることがありますので注意が必要です。
一方、住民税は確定申告の期間が終わったあとに納付時期が来ます。
確定申告を行った年の5月以降に自治体から住民税の納付書が送付されるため、記載された期限に従って税金を納めなければなりません。
まとめて納付できますが、年4回の期限に分けて納付することも可能です。
特別徴収を受けている給与所得者は、勤務先が毎月の給与から天引きするため、自力で別途支払う必要はありません。
期限までに譲渡所得税を全額支払うのが難しい場合は、2分の1以上を納付した上で延納の届け出を提出すれば、5月31日まで期限を延長できます。
ただし、延納中は年1.7%の利子税が発生するため、本来の税額よりも納付額が高くなる点に注意が必要です。
まとめ
不動産を売却したあとに利益が出たときは確実に、損失が出たときも控除を利用するため確定申告をおこなう必要があります。
必要書類は税務署で入手できるものもありますが、自力で用意しなければならないものもあるため注意しましょう。
申告期間は売却の翌年2月半ばから3月半ばになるため、それまでに準備しておくのがおすすめです。
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Writer この記事を書いた人
- いえらぶコラム編集部
- 不動産業界・賃貸物件に関する広報活動を行いながら、現在はいえらぶGROUPのライターとして活動中。おもに、不動産・賃貸物件・税金・片付け・車といった暮らしに関わる記事を執筆しています。








































































