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株式会社go-to不動産様のブログ記事から転載したものです。
建売住宅を購入する際の仲介手数料について!相場と計算方法について解説|明石市の不動産|株式会社go-to不動産
仲介手数料は、不動産会社を介して物件を売買する際に不動産会社に対して支払う成功報酬型の手数料のことです。
その金額は各種手数料のなかでも高額になりがちなので、資金計画を立てる際はしっかり考慮しておかなければいけません。
今回は、マイホームの購入を検討している方に向けて、建売住宅を購入する際に発生する仲介手数料の相場と計算方法、仲介手数料がかからない場合について解説します。
建売住宅購入時の仲介手数料の相場と内訳
建売住宅を購入する際の仲介手数料は、宅建業法(宅地建物取引業法)で上限額が定められており、その範囲であれば不動産会社が自由に設定できます。
しかし、多くの不動産会社では上限額をそのまま仲介手数料の金額に設定しているので、基本的には「相場」=「上限額」と考えてしまって良いでしょう。
なお不動産会社によっては、相場より低い価格を設定していたり、仲介手数料無料をアピールポイントにしていたりする場合もあります。
仲介手数料は100万円を超える出費になる可能性もあるので、あらかじめ金額を確認しておくことが大切です。
仲介手数料の内訳は契約手続きや事務処理、広告に関する経費、専門家への手数料、担当者への人件費などとなっています。
建売住宅購入時の仲介手数料の計算方法
建売住宅を購入する際の仲介手数料の上限は、売買代金を200万円以下、200万円超~400万円、400万円超の3つの部分にわけて計算します。
それぞれの部分の税抜き販売価格に、5%・4%・3%をかけて消費税を足して合計した金額が、仲介手数料の上限額です。
ただし、不動産売買は基本的に400万円以上の買い物になるので、不動産業界では3%のかけ率を用いた速算式を使って上限を計算します。
速算式の計算方法は、「販売価格(税抜) × 3% + 6万円 + 消費税」です。
建売住宅購入時に仲介手数料がかからない場合
建売住宅の購入時に仲介手数料がかからないのは、不動産会社が仲介手数料を無料に設定している場合か、そもそも仲介をせずに販売されている場合です。
建売住宅の取引態様には、仲介・売主・代理の3種類があり、物件情報欄で確認できます。
売主と書かれている場合は、不動産会社が直接販売している売主物件なので仲介手数料がかかりません。
代理と書かれている販売代理の物件も、グループ会社の販売部門などであり仲介手数料はかからないケースが多いでしょう。
売主物件は仲介手数料がかからない点がメリットですが、物件の立地や選択肢が限られる点がデメリットです。
まとめ
仲介手数料は上限額が宅建業法(宅地建物取引業法)で定められており、実質的に「相場」=「上限額」となっています。
上限額は販売価格を3つの部分にわけて計算しますが、速算式を用いれば比較的簡単に算出可能です。
売主物件であれば仲介手数料はかかりませんが、選択肢が少ないデメリットもあるので、多角的な視点から判断して購入を決めるようにしましょう。
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Writer この記事を書いた人
- いえらぶコラム編集部
- 不動産業界・賃貸物件に関する広報活動を行いながら、現在はいえらぶGROUPのライターとして活動中。おもに、不動産・賃貸物件・税金・片付け・車といった暮らしに関わる記事を執筆しています。








































































