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不動産売却における契約不適合責任とは?瑕疵担保責任との違いを解説

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株式会社ユースフル様のブログ記事から転載したものです。

不動産売却における契約不適合責任とは?瑕疵担保責任との違いを解説|堺市での不動産売却|センチュリー21ユースフル

不動産売却は大きな金額が動くため、契約でトラブルにならないか気になっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

不動産売却において、売主が責任を負う可能性がある契約不適合責任というものがあります。

今回は、これから不動産売却を考えている方が知っておきたい、契約不適合責任の詳細と、瑕疵担保責任との違いを解説します。

不動産売却における契約不適合責任とは?

契約不適合責任とは、不動産売却の売買契約で不備があったら、売主が責任を負うというものです。

これまでは瑕疵担保責任といいましたが、2020年の民法改正で契約不適合責任という名称に変わりました。

わかりやすく説明すると、買契約書にある内容と違う土地や建物だった、また書かれている基準に合っていないという場合に売主が負う責任ということです。

具体的な内容は、民法第562条で定められており、多くの事項が条文化されています。

不動産売却における契約不適合責任と瑕疵担保責任の違い

瑕疵担保責任との違いは、期間・責任の種類の面にあります。

契約不適合責任に改正されたことで、瑕疵担保責任と比較して売主の責任が大幅に変更されたため、確認しましょう。

今までは隠れていた問題を示す「瑕疵」という言葉が用いられていましたが、使われなくなりました。

契約不適合責任では瑕疵ではなく、契約の内容に合致しない場合に、買主は売主へ複数の権利の請求ができるようになりました。

瑕疵担保責任で請求できる権利は契約解除と損害賠償請求の2種類でした。

しかし、契約不適合責任では、追完請求や代金減額請求、催告解除、無催告解除、損害賠償請求の5種類が請求可能となりました。

また、期間の違いは、以前は買主が問題を知ってから1年以内まで請求が可能でしたが、契約不適合責任では期間の定めはありません。

不動産売却における契約不適合責任の注意点

売主は不動産売却で契約不適合責任を負う場合があるため、注意が必要です。

契約不適合責任を防ぐ対策としては、責任を負う箇所を契約書にて通知することが大切です。

また、契約の前に瑕疵があればきちんと情報を共有しておきましょう。

たとえば、雨漏りがあるというような重要事項を事前に知らせることで、トラブルを防げるでしょう。

不動産売却の契約書に詳細を明記しておくと、購入の際に修理費用がどのくらいかかるのか把握しやすくなり、買主が安心して購入できるでしょう。

また、売主が責任を負わないようにするため、中古住宅の水道設備・冷暖房・照明などの住宅設備に関しては対象外にするようにしましょう。

その際も、設備に関しては一切の契約不適合責任を負わないようにすることを契約書にきちんと記載することが重要です。

まとめ

不動産売却における契約不適合責任について解説しました。

不動産売却では、売買契約に沿っていない問題があると、売主が責任を負わなければなりません。

トラブル防ぐためにも不動産の問題はきちんと伝え、契約書に明記することが大切です。

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Writer この記事を書いた人

いえらぶコラム編集部
不動産業界・賃貸物件に関する広報活動を行いながら、現在はいえらぶGROUPのライターとして活動中。おもに、不動産・賃貸物件・税金・片付け・車といった暮らしに関わる記事を執筆しています。
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