住まいのノウハウ

不動産の売却益には税金がかかる!譲渡所得について理解しよう

いえらぶコラム編集部

  • faebook
  • ツイッター

有限会社CSホーム様のブログ記事から転載したものです。

不動産の売却益には税金がかかる!譲渡所得について理解しよう|尼崎市で不動産売買をするなら有限会社CSホーム

不動産売却で得た利益にも、税金がかかるのをご存じですか?

売却益にかかる税金のなかでも、特に税額が大きいのが「譲渡所得税」です。

せっかく大切な不動産を売却して得た利益ですから、できることなら少しでも税金を安くおさえたいですよね。

そこで今回は、不動産の売却益にかかる「譲渡所得税」について、譲渡所得とは何なのか、そして税率はどの程度なのか、ご紹介していきます。

不動産の売却益にかかる「譲渡所得税」とはどんな税金?

不動産売却で発生する税金としては、「譲渡所得税」「印紙税」「登録免許税」「消費税」などがあります。

そのなかでも、売却益に対して課税される「譲渡所得税」は高額になることが多く、売り手にとって負担の大きい税金です。

ただし、譲渡所得税がかかるのは、あくまで「売却益」(譲渡所得)が出たときのみ。

なので、まずは「譲渡所得」について正しく理解しておく必要があります。

譲渡所得とは、「譲渡価格」から「取得費」や「譲渡にかかった費用」を引いたもののことです。

つまり、不動産を売却して得られた金額から、不動産を購入して売却するまでにかかった費用を差し引いた金額のことを指します。

もし2,000万円で不動産を売却したとしても、その不動産を購入するためのお金や売却諸費用などで2,000万円以上が必要だった場合は、売却益はゼロということです。

さらに、売却益が出た場合も、「3,000万円の特別控除」を受けられることがあります。

これは、「自宅用不動産の売却であること」など一定の要件に該当すれば、譲渡所得から3,000万円を控除できるというもの。

この控除を利用できれば、売却益が3,000万円以内であれば課税の対象外になるということです。

高い節税効果がありますが、「3,000万円の特別控除」を利用した場合、次のマイホームを購入する際に住宅ローン控除が受けられなくなるので注意しましょう。

売却益にかかる税金は不動産の所有年数で税率が変わる

続いて、「譲渡所得税の税率」についてご説明していきます。

譲渡所得税の税率は、不動産の所有期間によって分類されており、5年以下の「短期譲渡所得」であれば39.63パーセント(所得税30パーセント+復興特別所得税0.63パーセント+住民税9パーセント)、5年以上の長期譲渡所得であれば20.315パーセント(所得税15パーセント+復興特別所得税0.315パーセント+住民税5パーセント)となっています。

つまり、「不動産の所有期間が5年より長いかどうか」で税率が大きく変わるということです。

気を付けたいのは、所有期間として年数がカウントされるのは「売却した年の1月1日時点」であること。

その不動産を購入してから丸5年が過ぎたあとの1日1日以降に売却しなければ、「短期譲渡所得」に分類されるので注意してください。

まとめ

不動産の売却では大きなお金が動くことになるので、それに伴う税金の額もばかになりません。

つまり、金額が大きい分、節税対策をどうするのかによって課税額が大きく異なってくる可能性もあるということ。

不動産の所有年数なども考慮しながら、後悔のない売却を進めてくださいね。

いい家選ぶ、いえらぶ
▼あなたはどんな「いい家」に住みたいですか?

いえらぶでは物件や不動産会社の口コミを見て比較できます

よりクリアな情報から、あなたにぴったりの

いい家を選んでみませんか?

「いい家」を探す

Writer この記事を書いた人

いえらぶコラム編集部
不動産業界・賃貸物件に関する広報活動を行いながら、現在はいえらぶGROUPのライターとして活動中。おもに、不動産・賃貸物件・税金・片付け・車といった暮らしに関わる記事を執筆しています。
この記事のタイトルとURLをコピーする
  • faebook
  • ツイッター

記事一覧へ戻る

Related article関連記事

New article 新着記事