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株式会社東洋技研様のブログ記事から転載したものです。
不動産相続の手続きには期限がある?各手続きの期限を解説!|神戸市北区の不動産売却・購入のことなら東洋技研不動産事業部
不動産を相続することになった際は、登記や税の申告などさまざまな手続きをしなければいけません。
手続きには期限が定められているため、早めに準備しておくことが大切です。
今回は不動産相続に関連する各種手続き(名義変更・相続税・準確定申告)の期限について解説します。
不動産相続の名義変更(相続登記)の手続き期限
不動産を相続した際の名義変更(相続登記)の手続き期限は、取得することを知った日から3年以内です。
遺産分割協議で不動産を取得することが決まった場合、その分割協議が成立した日を起算日として3年以内に手続きしなければなりません。
不動産相続の名義変更は以前義務化されておらず、2024年4月に法改正されてから義務化された事項です。
しかしこの法改正では、法改正前に相続した不動産も名義変更しなければいけないと定められています。
義務化前に相続し名義を変えていない不動産がある場合、法改正から3年(2027年3月31日)か不動産相続を知った日のうち、遅いほうから3年以内に手続きしましょう。
不動産を相続した際の相続税の申告・納付手続きの期限
相続税の申告・納付期限は、相続開始を知った日の翌日から10か月以内です。
もし申告期限を過ぎてしまうと、ペナルティとして延滞税が課され税額が上がってしまうので注意しましょう。
ただし相続した不動産の価値が高く税金も高額になるケースなどは、一括ですぐ税金を納めるのが困難な場合もあり得るでしょう。
相続税の金額が10万円を超えていて、金銭で一括納付するのが困難な場合は延納や物納を利用できることもあります。
不動産を相続した際の準確定申告の手続き期限
準確定申告とは、亡くなった被相続人に代わって相続人が確定申告をおこなうことです。
たとえば被相続人が事業を営んでいたり、給与収入以外に副収入を得ていたりするケースが該当します。
確定申告によって還付金を受けられる場合も、相続人が準確定申告をおこなうべきケースです。
ただし被相続人に事業所得や副収入がない場合は、そもそも準確定申告の手続きは必要ありません。
また被相続人が前年の確定申告を済ませてから亡くなっているために、準確定申告が不要なケースもあります。
準確定申告が必要な場合、相続開始を知った日の翌日から4か月以内に申告しなければいけません。
こちらも相続税と同じく、申告期限を過ぎてしまうと延滞税がかかってしまいます。
まとめ
不動産相続の名義変更(相続登記)の手続き期限は、3年以内と定められています。
相続税の申告・納付期限は、相続開始を知った日の翌日から10か月以内です。
準確定申告が必要な場合、4か月以内に申告しなければいけません。
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Writer この記事を書いた人
- いえらぶコラム編集部
- 不動産業界・賃貸物件に関する広報活動を行いながら、現在はいえらぶGROUPのライターとして活動中。おもに、不動産・賃貸物件・税金・片付け・車といった暮らしに関わる記事を執筆しています。













































































