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外国人でも不動産売却ができる?必要書類の取得方法や税金の有無を解説

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株式会社東洋技研様のブログ記事から転載したものです。

外国人でも不動産売却ができる?必要書類の取得方法や税金の有無を解説|神戸市北区の不動産売却・購入のことなら東洋技研不動産事業部

外国人でも、日本で不動産を売却できるかどうか、知っておきたい方もいるでしょう。

この記事では、外国人が不動産を売却する際の必要書類や取得方法、税金の種類についても解説をしています。

外国籍で、土地や建物の売却を検討している方は、参考にしてみてください。

外国人が日本の不動産を売却できるようにするための条件とは

日本の法律では外国人でも、土地や建物の売却は、日本人と同じようにできます。

売主と買主のどちらも、同様の手続きが可能です。

売りたい物件があれば、媒介契約を結んだうえで売り出し、購入希望者が現れたら売買契約を結びます。

取引の契約書や重要事項説明書は日本語ですので、内容を理解するのが難しいケースもあるでしょう。

トラブルを避けるために、日本語が堪能でない方は書類の翻訳を準備し、通訳や代理人を立てるといった配慮が必要です。

外国人が不動産を売却する際の必要書類や取得方法とは

土地や建物を売却する際には、必要書類を事前に確認し、確実に準備しておくことが重要です。

日本に3か月以上在留している中長期在留者の場合、住民票や印鑑登録証の発行が可能であり、住民票があれば印鑑証明書の登録手続きも進めることができます。

一方で、中長期在留者以外の方は日本国内に住所がないため住民票を発行できず、本国の住所を証明する書類が代替書類として必要になります。

これらの書類は、在日大使館に問い合わせて発行可能か確認する必要があります。

印鑑証明書についても、本国の住所を証明する書類を在日大使館で認証を受けることで代替する手続きが一般的です。

さらに、必要書類の発行に際しては、司法書士に委任することが多く、効率的かつ適切に進めるための手段となります。

売却手続きにおいては、法的要件を満たした書類を準備することが、スムーズな契約締結につながります。

外国人が不動産を売却する際にかかる税金とは

外国籍の方が不動産を売却した際にも税金の支払いが発生します。

日本国内に住所がある居住者は、不動産売却で譲渡益が生じた場合、確定申告を通じて所得税を納税しなければなりません。

一方で、非居住者が土地や建物を売却する際には、源泉徴収制度が適用され、買い手が売買代金の10.21%を税務署に支払う義務があります。

このうち10%が所得税、0.21%が復興特別所得税として区分されます。

そのため、非居住者が受け取れる売買代金は89.79%に制限されるため、物件代金全額を手にすることができない点に注意が必要です。

これらの制度を正しく理解しておくことで、売却後の税金トラブルを回避できるでしょう。

まとめ

外国人でも、日本人と同じように不動産の売却ができますが、トラブルを防ぐために書類の翻訳や代理人を付けるなど配慮が必要です。

中長期在留者の場合は住民票や印鑑登録証が必須書類で、非居住者は在日大使館などで代替書類の発行が必要となります。

非居住者は源泉徴収が必要など、居住者とは異なる点もありますので、事前に確認しながら取引を進めていきましょう。

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