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2022年不動産税制改正のポイントを解説!新居購入の前に確認を!

いえらぶコラム編集部

2022年不動産税制改正のポイントを解説!新居購入の前に確認を!

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テレビやネットニュースなどで報道されているように、2022年3月に「2022年度税制改正大綱の関連法」が成立し、同年4月1日から施行されました。

税制改正は毎年実施されているのですが、2022年の税制改正では、「住宅ローン減税の税率変更」や「贈与税の控除期間の延長」、そして新たな制度として、子育て世帯や若者夫婦世帯に補助金が給付される「こどもみらい住宅支援事業」などが盛り込まれました。

今回は、マイホームの購入を検討されている方に、税制改正について分かりやすく解説しますので、最後までお付き合いください。

不動産税制改正:住宅ローン控除制度の見直し

不動産税制改正:住宅ローン控除制度の見直し

「住宅ローン控除」の節税効果は家計にとって非常に大きいものですが、制度を正しく理解したうえでマイホームを購入しないと税負担が増えてしまうケースも十分考えられます。

そこで、「住宅ローン控除」の改正内容について解説します。

住宅ローン控除とは?

住宅ローン控除は、通称「住宅借入金等特別控除」という制度のことです。

複数年にわたって所得税や住民税から税額控除が適用可能で、マイホーム購入やリフォームによってローンを負った個人の経済的負担を緩和するための制度です。

内容は、「年末時点でのローン残高×控除率」によって計算した金額を一定の控除期間内における所得税や住民税から控除するものです。

住宅ローン控除制度はどのように変わったのか?

制改正前では、原則として10年間にわたって住宅ローン控除が適用されていました。

それが今回の税制改正で、「控除率・所得要件の引下げ」が決まりました。

具体的に解説します。

まず、改正前は原則として10年間にわたって住宅ローン控除が適用されていましたが、改正後には、住宅ローン控除の期間が13年間に延長されました。

控除の適用期間が延長されることは嬉しいことと思われますが、控除率に関しては従来の1%から0.7%に引き下げられるのです。

たとえば、ローン借り入れ額が5,000万円の場合、

・改正前…5,000万円×1%×10年間=500万円

・改正後…5,000万円×0.7%×13年間=455万円

となり、住宅ローン控除額が減少してしまいます。

住宅ローン控除率の引き下げの理由は、現在、超低金利時代といわれるように、住宅ローンの金利が大きく下がっているためです。

もうひとつは所得要件の変更です。

今までは住宅ローン減税の恩恵を受けられる人の年間の所得は3,000万円以下だったのですが、2022年の税制改正で年間所得が2,000万円以下という条件に変更されました。

今回の改正で、富裕層は控除の対象から外れることになったわけです。

そのほかにも、「脱炭素社会への対応」があります。

今回の改正では、「ZEH水準省エネ住宅」や「省エネ基準適合住宅」の区分を増設して、省エネや環境配慮のレベルが高い住宅には税制上の恩恵が受けられるようになりました。

不動産税制改正:贈与税の非課税措置で若い世代もマイホーム購入を!

不動産税制改正:贈与税の非課税措置で若い世代もマイホーム購入を!

マイホームを購入するにあたり、両親や祖父母から資金の援助があった場合、その資金は贈与ということになります。

一般的には、贈与を受ければ贈与税が発生しますよね。

しかし、住宅を取得するときの資金については、一定の要件を満たしていれば非課税限度額までの贈与税はかからないのです。

そこで、今回の改正で盛り込まれた「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の見直し」について解説します。

住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置とは?

従来の非課税限度額は「2020年4月1日から2021年12月31日に契約した住宅で、省エネなど一定以上の基準を満たす住宅については、非課税限度額が最大1,500万円。それ以外は1,000万円が上限」となっていました。

それが今回、次の点の改正がありました。

・適用期限(令和3年12月31日)を令和5年12月31日まで2年延長する

・非課税限度額は、取得等に係る契約の締結時期に関わらず、住宅用家屋の区分に応じて決められる(耐震、省エネまたはバリアフリーの住宅用家屋 1,000万円、それ以外が500万円)

・受贈者の年齢要件を18歳以上(現行:20歳以上)に引き下げる

今回の改正によって、住宅取得時に贈与を受けることで、若い世代が住宅を購入しやすくなり、さらに自己資金を子育てなど、住宅以外のことに使えるようになることは良いことですね。

まだまだある不動産税制改正

まだまだある不動産税制改正

そのほかにも「土地・住宅税制に関する特例制度等の延長」や、新たな制度として、子育て世帯や若者夫婦世帯への補助金給付「こどもみらい住宅支援事業」があります。

土地・住宅税制に関する特例制度等の延長

今回の税制改正では、さまざまな特例措置も延長されました。

①マイホームの買換えに係る特例制度:2年間延長→2023年12月31日まで

②新築住宅に係る固定資産税の減額措置:2年間延長→2024年3月31日まで

③リフォーム(耐震・バリアフリー・省エネ)した場合の固定資産税の減額措置延長

・耐震改修した場合:固定資産税が1年間2分の1になる特例措置が2年間延長→2024年3月31日まで

・バリアフリー、省エネ改修した場合:固定資産税が1年間3分の1になる特例措置が2年間延長→2024年3月31日まで

④認定長期優良住宅、認定低炭素住宅の特例制度:2年間延長→2024年3月31日まで

⑤住宅用家屋の登録免許税の軽減措置:2年間延長→2024年3月31日まで

⑥不動産取得税の軽減措置:2年間延長→2024年3月31日まで

⑦印紙税の軽減措置:2年間延長→2024年3月31日まで

こどもみらい住宅支援事業

今回新設された「こどもみらい住宅支援事業」とは、子育て支援や2050年カーボンニュートラルの実現の観点から新たに始まったものです。

高い省エネ性能の新築住宅の購入や住宅の省エネリフォームなどに対して補助金が出る制度になっています。

制度の対象となる条件は4つです。

・注文住宅の新築、または新築分譲住宅を購入される方

・子育て世帯(申請時点において、2003年4月2日以降に生まれた子どもがいる世帯)または若者夫婦世帯(申請時点において夫婦であり、いずれかが1981年4月2日以降に生まれた世帯)である

・自分が住む住宅であり、床面積が50平米以上の住宅である

・土砂災害特別警戒区域外である

補助金の額は、住宅のタイプによって変わります。

・ZEH水準省エネ住宅…100万円

・長期優良住宅…80万円

・低炭素住宅、性能向上計画認定住宅、省エネ住宅…60万円

新築ではなくリフォームにも補助金があり、その場合は子育て世帯や若者夫婦世帯という制限はありません。

しかし、子育て世帯や若者夫婦世帯の場合は、上限にさらにプラスされた補助金が出る嬉しい制度となっています。

まとめ

マイホームの購入を検討されている方は、今回の税制改正の内容を正しくご理解いただき、購入までのゆとりあるスケジュールを立ててくださいね。

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不動産やマイホームを購入する際のマニュアルもありますので、知識を得ながら賢くマイホームが購入できますよ。

マイホーム購入の際には是非、「いえらぶポータル」サイトをご利用ください。

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