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不動産売却に発生する費用は?手数料って必要なの?

いえらぶコラム編集部

不動産売却に発生する費用は?手数料って必要なの?

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不動産売却というと、土地、マンション、そして戸建てなどの売却をいいます。

なかには、売却すると収入しかないと思っている方もいるでしょう。

不動産売却の時には、いろいろな種類の費用が発生します。

今回は、費用の中でも手数料のことについて詳しくご紹介しますので、不動産売却をお考えの方は事前の確認にご活用ください。

不動産売却にかかる費用とその目安

不動産売却にかかる費用は、大きく分けて3つあります。

3つそれぞれの費用内容と、その目安をご紹介します。

不動産売却にかかる費用とその目安

<不動産売却にかかる費用内容>

一つ目は、仲介手数料です。

仲介手数料とは、不動産を売却しようとすると、まず買ってくれる方がいなかったら困るので、広く周知をし、購買活動をやってくれる不動産会社に支払う料金です。

二つ目は、登記と税金にかかる費用です。

不動産に住宅ローンが残っている場合は抵当権の抹消が必要になり、不動産の持ち主の証明でもある登記権利書は買主に移転しなければいけません。

その時に、抵当権抹消や不動産所有権の移転手続きを依頼する司法書士へ報酬を支払わなければいけません。

税金は、まず印紙税で、売買契約書に印紙を貼ることで印紙税の納税ということになります。

そして、抵当権抹消登記の際に「登録免許税」という税金を納める必要があります。

三つ目は、その他の費用です。

土地や戸建ての場合でしたら、測量費・解体費・廃棄物処分費・ハウスクリーニング費、そして住んでいた不動産を売却する場合には引っ越し費用がそれぞれ発生します。

<不動産売却にかかる費用の目安>

まず、仲介手数料は「宅地建物取引業法」によって定められています。

一般的に不動産売却でかかる仲介手数料は売却価格の4%?6%程度といわれています。

次に、登記と税金にかかる費用です。

依頼した司法書士への費用は、報酬と交通費でおよそ2万円?3万円です。

そして、抵当権抹消登記の際の登録免許税は、土地又は建物1件につき1,000円です。

売買契約書に貼る印紙税は代金の幅があり、1万円未満は非課税となるものから、100万円を超え500万円以下のものは2,000円、500万円を超え1,000万円以下のものは1万円、1,000万円を超え5,000万円以下のものは2万円、そして5,000万円を超え1億円以下のものは6万円となっています。

そして、その他の費用ですが、ここでは一般的な金額をご紹介します。

・廃棄物の処分費……………10万円~50万円程度

・敷地の測量費………………50万円~80万円程度

・建物の解体費………………100万円~300万円程度

・ハウスクリーニング費……5万円~15万円程度

また、引っ越し費用として3万円~30万円となります。

>>不動産売却時に必要な費用は?税金や仲介手数料について解説!

不動産売却にかかる仲介手数料について

不動産を売却するときに、不動産会社に仲介せずに個人で購買活動をするというパターンは少なく、ほとんどの場合が不動産会社に仲介を依頼します。

そこで、仲介手数料について計算方法と、売却価格による仲介手数料の金額をさらに詳しくご説明します。

また、売買の場合に仲介手数料を払うのはどちらになるのかもあわせてご説明します。

不動産売却にかかる仲介手数料について

<仲介手数料の計算方法と売却価格別の金額は?>

仲介手数料とは消費者が不利益を受けないように法律で定められていて、不動産の売買価格によって次のような計算式で求めることができます。

・200万円以下の場合→売却価格×5%+消費税10%

・200万円を超え400万円以下の場合→売却価格×4%+2万円+消費税10%

・400万円を超える場合→売却価格×3%+6万円+消費税10%

たとえば、売却金額が3千万円だとすると、

3千万円×3%+ 6万円+消費税=90万円+6万円+消費税=96万円+9万6千円=105万6千円ということになります。

このような計算で仲介手数料は決められていますので、次の早見表をご参考になさってください。

売却価格 100万円 → 仲介手数料(税込み) 55,000円

      400万円 → 198,000円

     1,000万円 → 396,000円

       2,000万円 → 726,000円

      3,000万円 → 1,056,000円

      

 4,000万円 → 1,386,000円

      5,000万円 → 1,716,000円

      1億円   → 3,366,000円

基本的に仲介手数料は、売買契約が成立した際に不動産会社に支払うことになっていますが、次の2点の場合は、契約解除の場合も支払わなくてはいけません。

・売買契約後に売り主又は買い主の事情で契約を解除する場合(手付解除)

・売買契約に対してどちらかが守らず契約を解除する場合(違約解除)

<売買の場合、どちらが仲介手数料を払うの?>

不動産売却の際には、「売主」と「買主」がいます。

それでは、どちらが仲介手数料を支払うのでしょうか。

答えは、両方です。

たとえば、売却をA不動産に依頼した売主は売却に向けて購買活動し売買契約まで運んだ報酬として、A不動産に仲介手数料を支払います。

また、不動産購入を検討していた方が、B不動産が購買活動していた物件を見つけ購入を決めた場合は、B不動産が仲介して売買契約まで運んでくれるので、その報酬として仲介手数料を支払います。

それが売主、買主両方が依頼していたのが同じ不動産会社だった場合は、その不動産会社は両方から仲介手数料が支払われるということになります。

そして、売主と買主のどちらが支払う仲介手数料でも、同様の金額となります。

>>不動産取引の仲介手数料とは?実際の計算方法や無料にする方法も解説

教えて!不動産売却にかかる費用・手数料を安くする方法

このように不動産売却には大きな費用・手数料がかかります。

売却できても費用や手数料が多くかかると、利益も少なくなってしまいます。

そこで、不動産売却にかかる費用・手数料を安くする方法をご紹介します。

教えて!不動産売却にかかる費用・手数料を安くする方法

<値引き作戦>

仲介を依頼する不動産会社へ値引きを打診する方法もあります。

しかし、できるだけ高く売ろうと試行錯誤しながら購買活動・宣伝をしてくれるので、そこは交渉になるでしょう。

また、最初から仲介手数料を安く設定している会社もありますが、安心して任せることができる会社なのかを見極めることを優先したほうがいいですね。

値引き作戦の一番のおすすめは、ハウスクリーニング代金を値引きしてもらうことです。

クリーニング業者数社に見積もりを取るなど、できるだけ安く抑えることが可能ですので、ハウスクリーニング業者と交渉してみましょう。

<税金対策作戦>

手続きなどは大変な点もあるかと思いますが、「控除」は一番確実に税金を抑えることにつながり、費用を安く抑えることができる方法です。

・3,000万円控除

売却し利益が出た際に、利益(譲渡所得)から最高3,000万円まで控除できる特例で、利益が3,000万円以下なら所得税・住民税を支払わなくて良いということになります。

・被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例

相続で取得した不動産を売却する場合、譲渡所得の金額から最大3,000万円を控除することができます。

・譲渡損失の損益通算及び繰越控除

不動産売却して発生した譲渡損失をその年の給与や事業所得から控除できるというもので、損した分給与から差し引かれる税金が節税できるというものです。

<補助金作戦>

自治体によっては、一定の条件を満たせば補助金を出してくれるところがあります。

たとえば、空き家や古くなった外壁などの解体費用や、環境に配慮した家にするためのリフォーム費用などです。

自治体に確認し、あてはまる場合は活用することをおすすめします。

>>2022年に住宅リフォームをしたい方必見!補助金についてのご紹介

まとめ

不動産売却をお考えの方はいろいろな理由があり、費用に関して不明なことがあると売却を躊躇してしまいます。

しかし、売却に関する費用や手数料について納得されると、思い切って売却に踏み切ることもできますよね。

今回の記事を、良い不動産売却にご活用ください。

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