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いらない土地は放棄できる?土地を放棄する方法と注意点とは

いえらぶコラム編集部

いらない土地は放棄できる?土地を放棄する方法と注意点とは

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「土地を相続したけど活用方法がわからない」「住宅を解体したけど土地だけが残っている」などの理由から、使わない土地を所有している方も多いでしょう。

土地は財産になりますが所有しているだけで税金がかかってしまうので、手放したいと考えている方もいるのではないでしょうか?

そこで今回は、いらない土地を放置しておくデメリットや放棄する方法、放棄する際の注意点についてご紹介します。

いらない土地を放置しておくとどうなる?

不動産は賃貸に出したり売却したりするなどさまざまな活用方法があり、さらに相続税対策になるといった多くのメリットもあります。

しかし、いらない土地を放置していると利益にならないばかりか税金を払わなければならないので、まさに「負の遺産」となってしまいます。

ここでは、どのようなデメリットがあるのか、詳しく見てみましょう。

いらない土地を放置しておくとどうなる?

<固定資産税を払い続ける>

固定資産税とは、土地や住宅など不動産所有者全員が支払う税金です。

固定資産税はその不動産を使用していなくても、所有しているだけで納税義務が発生します。

また、建物が建っている土地であれば特例が適用されるので税金の負担が軽減されますが、更地ならさらに固定資産税の負担は上がるでしょう。

たとえ使っていなくても所有しているだけで税金が発生してしまうので、放置し続けるのはデメリットと言えます。

<土地の管理をしつづける>

土地を使用していなくても、所有者には土地を管理する責任があります。

固定資産税を減額するために住まなくなった空き家を残していたりすると、後に倒壊して第三者に危害をくわえる可能性もあります。

また、雑草の除去を疎かにしていると近隣の住宅に迷惑をかけるかもしれません。

<特定空き家>

土地と一緒に親の住宅も相続した場合、住む予定がなく解体費用もかかるため放置しているケースがあります。

全国的に増加している空き家は社会問題になっており、国は空き家問題に対応するためにさまざまな方法で対処しています。

2015年からは、空き家のなかでもとくに倒壊の恐れや衛生上の問題があるものを「特定空き家」として指定するようになりました。

特定空き家に指定され自治体からの勧告を受けると、固定資産税が最大6倍になるほか、改善に応じない場合は空き家が強制的に撤去されてしまいます。

このときの解体費用は自己負担になるので、デメリットしかないでしょう。

土地を放棄する方法

土地は財産になりますが放置していると上記のようなデメリットがあることから、放棄したいと感じている方もいます。

しかし、土地をどのように手放せばいいのかわからず、結局放置したままになっている方も多いのではないでしょうか。

土地を破棄する方法を知って、適切に対処できるようにしましょう。

土地を放棄する方法

<売却する>

財産である土地を手放すなら、まずはもっともメリットが大きい売却について考えてみましょう。

売却で土地を現金化でき、不動産会社に仲介を依頼すれば手続きもそれほど難しくありません。

複数の不動産会社に土地の査定を依頼し、どの程度で売却できるのか相場を確認してみてください。

また、「土地を国や自治体に売却できないのか?」と考える方もいますが基本的に難しいでしょう。

売却の注意点としては、売却で譲渡所得税が発生すると税金を納めなければならないという点です。

売却した翌年は、必ず確定申告をおこなってください。

>>土地の売却時にかかる税金の種類と金額はいくら?税金の負担を軽減できる特例とは

<寄付する>

「土地が狭い」「立地が悪い」などの理由からなかなか買手が見つからない場合は、国や市区町村に寄付するという選択肢もあります。

しかし、公園や学校建設など使用目的がなければ、寄付として受け付けてもらえないでしょう。

というのも、土地所有者が納税する固定資産税は行政にとって大切な収入源であり、使用目的がない土地を受け取っていても意味がありません。

どうしても寄付で土地を手放したいという方は、まずは担当窓口に相談してみましょう。

<譲渡する>

希望者がいるなら、土地を譲渡することも可能です。

とくに隣地の所有者であれば土地を広くでき使い勝手がよくなるので、譲渡がスムーズに進むかもしれません。

しかし、譲渡された方は贈与税を支払う必要があるため注意が必要です。

また、後のトラブルを避けるためにも必ず契約書を制作し、所有権移転登記をおこないましょう。

<相続放棄する>

土地を相続し処理に困っているなら、相続放棄をすることも考えてみましょう。

土地の相続を知った日から3か月以内に家庭裁判所に申請するというルールがあるので、すぐに手続きの準備に取りかかることをおすすめします。

また、相続放棄を選べば「土地は相続しないけど現金は相続する」といったことはできず、すべての資産の相続を放棄することになります。

もし相続した土地を一度でも使用してしまうと相続を承認したと見なされるので、可能であれば相続する前から土地の処分方法について考えておくとよいでしょう。

<土地活用を考えてみる>

これまでご紹介した方法のなかには、譲渡所得税が発生するなどデメリットも存在します。

そこで、土地を処分せずに活用できないかどうか考えてみましょう。

・第三者に土地を貸しだす

・駐車場にする

・太陽光パネルを設置する

・市民農園を開く

・サービス付き高齢者向け住宅を建てる

・トランクルームを設置して運営する

このように、「土地活用」といってもさまざまなので、自分に合ったものを選べるでしょう。

うまく土地を活用できれば、安定した収入減になることも珍しくないですよ。

>>土地活用を始めたい!相談先はどこ?

>>人気の土地活用法、コインランドリー経営をはじめるには

土地を放棄する際の注意点

これまで、土地を放棄する方法についてみてきました。

最後に、土地を放棄する際の注意点についてご紹介します。

土地を放棄する際の注意点

<一度放棄したら撤回はできない>

土地を放棄する際にもっとも注意すべき点は、一度破棄したら撤回はできないということです。

売却でも譲渡でも、一度契約を結んでしまったら土地を手放すことになります。

本当に土地を放棄しいてもいいのか、また契約内容に問題はないか、しっかりと納得したうえで契約するようにしましょう。

<土地の所有期間によって税率が異なる>

土地を売却しようと考えている方は、まず土地の所有期間を明確にしてみましょう。

上記で、売却したら譲渡所得税がかかるとお伝えしましたが、所有期間によって譲渡所得税の税率が異なります。

5年以下の土地の場合は税率が39.63%、5年を超える土地であれば税率20.315%で計算されます。

固定資産税や譲渡所得税の負担を考慮しながら、売却するタイミングを決めてくださいね。

<土地活用には補助金もある>

今回ご紹介したサービス付き高齢者向け住宅や太陽光パネルの設置は、市区町村によっては補助金を受け取れる可能性があります。

土地活用は初期費用がかさむもの多いですが、こういった補助金を活用できれば少ない負担で始められますよ。

まとめ

今回は、いらなくなった土地を放棄する方法をご紹介しました。

土地は所有し放置しているだけでは、コストばかりがかかってしまい負の遺産となってしまいます。

土地を使用する予定がないと分かったら、なるべく早くどのように処分するのか、または土地活用を始めるのか考えましょう。

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