住まいのノウハウ

住宅ローンについて学ぼう!【マイホームを購入する前に】

マイホーム購入

  • faebook
  • ツイッター
タグ:

一戸建てマンションなど、いずれはこんなマイホームに住みたいとお考えの方も多いでしょう。

はたまた土地を購入して、ゼロから理想通りの家を造りたいと考え、注文住宅をご希望されている方もいらっしゃいますよね。

夢がどんどん膨らむマイホームですが、その購入時期は意外と悩む方も多いそう。

今回は、そんなマイホームの購入と住宅ローンについてのお話です。

マイホームはいつ購入する?

マイホーム購入のタイミングに悩む夫婦

Aさんは4年前に結婚し、現在は奥さんと1歳になるお子さんとの三人家族です。

そんなAさんの家では、最近マイホーム購入についての話がちょくちょく出るようになりました。

現在Aさん一家が暮らしているのは1LDKの賃貸アパート。

結婚当初は夫婦二人でも問題なく暮らしていましたが、お子さんが生まれるとだんだん手狭に感じるようになってきたそう。

そのため、もっと広い家に住みたいという話の流れから、マイホームの購入について検討するようになったそうです。

しかし、いつどのタイミングで購入したら良いのか迷うAさん。

マイホーム購入に適したタイミングは、一体いつなのでしょうか。

マイホーム購入を考えるタイミング

一般的に、マイホームの購入を考えるタイミングは、結婚・妊娠・出産・お子さんの入園や入学・ご自身の昇進など、何かしらご家族のライフステージの変化があった時といわれています。

では、それ以外のタイミングはマイホーム購入に適していないのかというと、そうではありません。

賃貸物件の場合は、物件情報が多く出回る繁忙期と引っ越しのピークが過ぎて物件情報がやや少なくなる閑散期があり、交渉のしやすさを考えるなら閑散期が良いと言われます。

対して売買物件の場合は、そうした繁忙期・閑散期といったものは特にないため、ライフステージの変化がなくても欲しいと思った時がマイホーム購入に適したタイミングなのです。

お子さんがいる方に適したマイホーム購入のタイミング

笑顔の赤ちゃん

先述のお話の中で、ご家族のライフステージの変化の中で、お子さんの入園や入学のタイミングを挙げました。

幼稚園や小学校というのは、お子さんにとって初めての集団生活を送る場であり、お友達を作って社交性を育てる場でもあります。

特に公立小学校は、公立幼稚園の通園区域がそのまま通学区域に指定されていることも多く、幼稚園で出来上がったお友達関係が小学校でも続くケースが多く見られます。

そのため違う幼稚園に通っていたお子さんが、マイホーム購入をきっかけに違う小学校に入学すると、既に出来ている他のお友達の輪になかなか入れないというデメリットが生じてしまう可能性も。

そうしたデメリットを避けるためには、お子さんが幼稚園に入園する前にマイホームを購入するのが適しているでしょう。

なお、私立幼稚園や私立小学校にお子さんを通わせる予定の場合は通園区域や通学区域が特にありませんので、購入したいと思った時がちょうど良い購入のタイミングです。

その時は、お子さんが無理なく通園・通学できる範囲なのか、また親御さんも通勤に支障がない範囲なのかどうかを考慮して選ぶことをおすすめします。

マイホームは購入を決意してもすぐに引っ越せない

ところで、マイホームは購入を決意してもすぐに引っ越すことができません。

賃貸物件であれば、お部屋探しから契約完了・お引っ越しまで要する期間はだいたい1~2ヶ月ほどですが、売買物件の場合は諸々の手続きが多いため、1~2ヶ月ほどで新居へお引っ越しをすることができないのです。

例えば、建売の新築一戸建てを購入した場合、モデルルームの見学・購入申し込み・住宅ローンの申し込み&審査・売買契約の締結・決算・引き渡し・引っ越しという流れで進みますが、この所要期間は平均3~4ヶ月といわれています。

対して注文住宅は、土地探し&購入・設計契約&設計・施工請負契約&施工・完成・引き渡し・引っ越しという流れで進めるため、平均所要期間は10~12ヶ月と長め。

建売住宅と比べると、土地探しから引越しまで約3倍の期間を要します。

お子さんの入園や入学のタイミングに合わせてマイホームを購入予定なら、マイホームへのお引っ越し時期と入園・入学準備の時期が重なってしまうとかなり忙しくなってしまうでしょう。

そのため、少しでもゆとりを持って入園・入学準備ができるように、お子さんの入園・入学の日より2~3ヶ月前には新居へのお引っ越しが完了できるよう、逆算して早めに行動することをおすすめします。

マイホーム購入に向けて、住宅ローンの事など下調べをしよう

ここからは、実際にマイホーム購入に向けて、知っておきたい流れや制度などについてお話したいと思います。

マイホームの購入は、人生最大の買い物といわれるほど高額なもの。

しかも、購入後に失敗したと思っても簡単に買い直しや売却ができる商品ではないため、後悔しないように事前にしっかりと下調べをして計画を練ることが大切です。

まずは住宅購入に関する制度から見てみましょう。

マイホーム購入の際、住宅ローンを組むなら知っておくべき制度

住宅ローンの計算

マイホームを購入する場合は、住宅ローンを組んで購入される方がほとんどでしょう。

中には現金一括で購入される方もいらっしゃるかもしれませんが、それはほんの一握り。

頭金だけ現金で支払い、あとはローンを組むというスタイルが今の日本のマイホーム購入方法です。

ましてや新築一戸建てやマンションの場合は『新築』という価値がつくため、不動産物件の中でもトップクラスの高さを誇ります。

例えば、東京23区の新築一戸建て・マンションの平均相場価格はどちらも5,000万円台。

もちろんこの価格は間取りや立地・設備条件など物件によって違いがあるため、相場より高い物件もあれば安い物件もありますが、家を購入するまでに5,000万円もお金を貯めている方はほとんどいません。

車であれば、金額によっては新車でも現金一括で購入することも不可能ではないと思いますが、マイホームはなかなかそうもいかないのが現実。

また頭金だけを現金で支払うといっても、その金額が500万円なのか1,000万円なのか、はたまた親御さんからの援助も含めて2,000万円なのかで、後々のローン返済額も大きく変わります。

そのため「マイホームを買いたいけど、今の貯金じゃ頭金としても少ないし、ローン支払いも苦しいから無理だな・・・」と諦めている方もいるかもしれません。

そんな方にも朗報といえる制度が『住宅借入金等特別控除』なのです!

住宅借入金等特別控除ってどんな制度?

住宅借入金等特別控除とは、マイホーム購入時に組んだ住宅ローンに対して適用可能な減税対策のことで、『住宅ローン控除』や『住宅ローン減税』などとも呼ばれています。

数年前からスタートした制度なので、何となく見聞きした覚えがある方も多いでしょう。

この制度は、住宅ローンを組んでマイホームを購入した際、1年毎に算出するローンの残高に応じた金額をその年の所得税合計額から差し引くもので、期間は10年間と定められています。

そして住宅借入金等特別控除制度が適用となるのは、以下の条件に該当した場合です。

(国税庁の住宅借入金等特別控除ページより一部抜粋)

・平成31年6月30日までに自己の居住の用に供した場合

・居住者が住宅を新築又は建築後使用されたことのない住宅を取得した場合

・新築又は取得の日から6ヶ月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること

・この特別控除を受ける年分の合計所得金額が3,000万円以下であること

・新築又は取得をした住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること

こうして読むと少し難しい話ですが、

・一戸建て・マンションどちらでも適用可能

・自分が住む家であること

・新規購入または建築期限は3年後(2019年)の6月30日まで

・制度適用中の10年間は引っ越しをしない

・居住スペースの床面積が50平方メートル以上

というポイントを押さえておけば、深く悩む必要はないでしょう。

また床面積は、登記簿に記載されている面積で判断するため、マンションの場合は廊下やエントランスなどの共用部分は含まず、専有面積が対象となります。

控除額の上限と申請方法

税務署

マイホーム購入を国がバックアップする住宅借入金等特別控除制度ですが、控除額は10年間で最高400万円までと定められているので、1年あたり40万円まで控除される計算となります。

なお、住宅借入金等特別控除制度は自動で適用されるものではないので、マイホームを購入したら申請を忘れないようにご注意ください。

住宅借入金等特別控除制度の申請方法ですが、まず以下の書類を用意しましょう。

・住宅借入金等特別控除額の計算明細書

・住民票

・確定申告書

・住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書

・家屋の登記事項証明書、請負契約書の写し、売買契約書の写し等

これらの書類が揃ったら、最寄りの税務署へ持参または郵送するか、e-Taxにて申請を行います。

申請期限は確定申告と同じ3月15日(年によって変動)ですが、会社員の方などご自身で確定申告をする必要がない方は要注意!

ただし、こうした書類集めが大変なのは最初の年だけで、それ以降の年は税務署から控除についての書類が送られてくるため、年末調整のための必要事項を記入した書類と合わせて会社へ提出するだけでOKです。

制度をあてにしすぎるのはダメ

いくら便利な制度でも、そればかりに目がくらんで無理なローン返済計画を立てることは危険です。

住宅ローンの返済が困難になった方の中には、この制度で受け取れる還付金をあてにしすぎるあまり、月々の返済額を高めに設定して立ち行かなくなった方も少なくありません。

住宅ローンが支払えずに滞納が続いてしまうと、最終的には任意売却か競売のどちらかでマイホームを売却せざるをえなくなってしまいます。

せっかく苦労して手に入れたマイホームなのに、ローン返済計画の立て方が甘く売却することになってしまうのはとても嫌ですし、悲しいですよね。

そうならないためにも、専門家と相談した上でしっかりと堅実なローン返済計画を立てるようにしましょう。

住宅ローンをシミュレーションしよう

ライフプラン

続いては、住宅ローンについて考えてみましょう。

マイホーム購入にあたって住宅ローンを組むと決めても、どの金融機関に融資を申し込もうか、また何年ローンで組めば良いのかなど、悩むポイントがたくさんあります。

早く完済したいがために、毎月の返済額を高めに設定すると生活の破綻が怖いし、かといって安く設定しすぎて返済期間がだらだら続くのも嫌ですよね。

そうした不安や悩みを軽減するために必要なことが『住宅ローンシミュレーション』です。

最近は、各金融機関のホームページや不動産物件の詳細ページに住宅ローンのシミュレーションができるコンテンツがありますので、そちらを利用して様々なパターンの返済方法を試してみましょう。

また、民間の金融機関で住宅ローンを組む場合、加入が義務付けられることが多い保険が団信(団体信用生命保険)です。

団信とは、住宅ローン契約者が返済中に死亡したり高次機能障害になった場合、住宅ローン契約者に代わって生命保険会社が残りの住宅ローン相当額の保険金を金融機関へ支払い、住宅ローンを完済する保険のこと。

ずっと元気で無事に完済することが一番ですが、いつどのタイミングでどんな災難が降りかかるか判りませんよね。

そんな時でも、残されたご家族が住宅ローンの返済に苦しんで路頭に迷うことがないように作られた団信は、契約者ご本人にとってもご家族にとっても大切な保険です。

フラット35など、住宅ローンの種類によっては任意加入としているものもありますが、団信は返済期間中の中途加入が認められていませんので、できれば住宅ローン契約と同時に加入することをおすすめします。

なお、加入する際は金融機関から生命保険会社へ申請を行うので、住宅ローンを組む方が別途手続きを行う必要はありません。

住宅関連の税金は何がある?

マイホーム購入の税金の計算

マイホーム購入の際、住宅ローンと同じく大きな負担となるのが税金です。

一戸建て・マンション・土地などの不動産は、購入や贈与など、どんな方法で不動産を取得するにしても必ず税金がかかります。

しかもその種類も多数あり、さらに場面ごとで係る税金も変わってくるため、「一体どんな時にどんな税金が関係するの?」と混乱することも少なくありません。

そんな不動産に関する税金の種類と、それらがかかる場面は以下のとおりです。

不動産を購入する時

・不動産取得税

・印紙税

・登録免許税

・贈与税

・相続税

不動産を保有している時

・固定資産税

・都市計画税

不動産を譲渡する時

・住民税

・所得税

こうして挙げてみると、聞き覚えのある税金や普段から支払っている税金が多いことに気付くでしょう。

特に住民税や所得税は、不動産を持っていない方も毎年必ず納めている税金ですが、これも不動産関連の税金の一種とは少し意外ですね。

続いて各税金の内容をご説明したいと思いますが、種類が多いので、今回は不動産を購入する時と購入後に係る税金についてご説明します。

不動産取得税

これは不動産を取得した時にかかる税金で、固定資産税評価額を課税標準として税率を計算します。

※課税標準・・・ある税金を算出するために、別の税金を基礎にすること。

税率は住宅及び土地が3%、工場や店舗・倉庫などの住宅以外の建物が4%となっています。

そして不動産取得税については、以下の2点にご注意ください。

・住宅及び土地の税率の有効期限は2018(平成30)年3月31日まで

・住宅は一定の条件を満たせば軽減措置特例が適用され、税額の控除を受けることができるが、新築の場合は住宅の課税標準から1戸につき1,200万円まで、中古住宅の場合は建築年月日により控除額が異なる

印紙税

印紙税とは不動産を取得した時の契約書や、注文住宅を建てる時の工事請負契約書・住宅ローンを組む時の金銭消費貸借契約書などに貼り付ける印紙の税金です。

ただ、印紙は万が一貼り忘れてしまっても契約内容の法的効力は有効ですが、ペナルティとして元々貼るべき印紙の金額+その2倍の金額が加算されてしまいます(過怠税)。

例:1万円の印紙を貼り忘れた場合、1万円+2万円=3万円の過怠税がかかる

また印紙税は契約書に記載された金額によって変わるので、契約金額によっては過怠税の額もかなり膨れ上がってしまう恐れも。

なお、印紙はコンビニや文具店など郵便関連商品を扱っているところでも購入できますが、そういった場所で販売しているのは200円など小額の印紙のみなので、高額の印紙が必要なら郵便局で購入しましょう。

登録免許税

こちらは不動産を取得した時に、所有権移転・所有権保存・抵当権設定など登記関連にかかる税金で、購入・相続・贈与といずれの不動産取得の方法に関わらず必要となります。

そして不動産取得税と同じく課税標準から税率を決めているため、登記内容によって税率が変動します。

さらに、登録免許税も一定の要件を満たせば税率の軽減措置が適用できますが、その期限は2017(平成29)年3月31日。

不動産取得税の軽減措置期限より1年早いため、来年または再来年に不動産を取得予定の方はこの点にご注意ください。

固定資産税

これは一戸建て・マンション・土地などの不動産を持っている場合にかかる税金で、毎年1月1日時点で各市町村の固定資産課税台帳に登録されている方が納税対象者となります。

そして『固定資産税評価額×税率』という計算方法によって税額が確定すると、毎年4~6月頃に最初の納税通知書が対象者の手元に届けられます。

(固定資産税は毎月納付や一括納付ではなく、年4回に分けて納付)

なお、上記の計算式で使用される税率は市町村によって異なります。

都市計画税

都市計画税とは、保有している不動産が市街化区域内という特定の地域内にある場合にかかる税金で、固定資産税と同じく毎年1月1日時点で固定資産課税台帳に登録されている方が支払わなくてはなりません。

そして都市計画税の税額の計算方法は、固定資産税と同じく『固定資産税評価額×税率』となっていますが、計算に用いる税率の種類が違います。

実は固定資産税の計算では『標準税率』が、都市計画税では『制限税率』と、異なる税率が使用されているのです。

※標準税率・・・市町村などの地方公共団体が何らかの税率を決める際に基準となる税率のこと。

※制限税率・・・市町村などの地方公共団体が何らかの税率を決める際、これ以上を超えて決めることができない税率のことで、0.3%が上限と定められている。

上記の計算方法で算出された税額は確定後、固定資産税と同時期に納付書が届くため、どちらか一方を納め忘れる心配はまずないでしょう。

税金の項目によって計算式や軽減措置の期限が異なったり、もっと細かい条件があったりと覚えておくべきことが多くて大変ですが、どうしても覚えられないという場合は、上記で挙げたようなポイントを押さえておくだけでも良いでしょう。

大切な家を守るための保険も忘れずに

保険の相談

保険大国と呼ばれる日本には、生命保険に養老保険・学資保険・自賠責保険など、様々な種類の保険があります。

もちろん住宅に関する保険も複数あり、その代表的な保険が地震保険と火災保険です。

どちらも住宅関連の保険の中でもよく見聞きするものですが、その内容や補償対象についてはよく解らないという方も少なくありません。

しかし、この保険の内容を知っているのと知っていないのとでは、マイホーム購入後に万が一のことが起きた時の補償が大きく変わりますので、ぜひマイホーム購入前にしっかり内容を理解しておきましょう。

地震保険

地震保険とは、地震や噴火・津波によって受けた損害を補償する保険のこと。

地震保険の特徴としては、補償内容や保険料がどの損害保険会社であっても同じ補償内容と保険料で設定されていることが挙げられます。

なぜかというと、地震保険は政府も関わっている官民一体型の保険だから。

民間の損害保険会社だけでなく国もサポートしてくれているのです。

とは言っても「私の住む地域と友人の住む地域では地震保険の保険料が異なるんだけど、それはどうして?」というケースもあります。

その理由は、47都道府県を危険度別に8段階に分けていることと住宅の構造の違いです。

例えば東京都に住んでいる方と大阪府に住んでいる方で、どちらもコンクリート造の住宅だった場合、支払う保険料の総額は東京都に住んでいる方の方が約650万円高くなります。

「こんなに違うの!?」と驚く方もいらっしゃると思いますが、これは東京都は首都直下型地震や東海地震が発生する確率が高いと言われる地域に含まれていて、危険度も高くなるため。

同様に東海地震の危険性が高い神奈川県・静岡県も、東京都と同じ危険度に指定されています。

その他の地震保険の特徴は以下の通りです。

・地震保険単体での加入は不可。火災保険と併せて加入することが必須条件

・補償限度額は建物に対する分が5,000万円、家財に対する分が1,000万円迄

・2011年3月11日より、地震によって起きた液状化現象の被害も補償対象に含まれる

・地震による被害でも、自動車・貴金属・美術品は補償対象外

※地震による自動車の被害補償は、自動車保険で補償できます。

火災保険

火災保険とは、火災によって受けた損害に対する保険のこと。

補償対象となる災害は、火災の他に落雷・風・雪・雹・水濡れ(上階からの水漏れなど)・水災(洪水など)・盗難・破損などがあります。

これらの損害は原因別に6段階に分類されており、どの範囲までを補償してもらうかは契約者ご自身の判断次第。

もちろん補償対象範囲が広いほど保険料は上がりますが、その分安心感も強くなります。

また地震保険同様、火災保険も建物・家財それぞれ加入することができるので、可能であれば両方の加入がお薦めです。

その他にも火災保険には、以下のような特徴があります。

・火災保険は単体でも加入できるが、地震による火災は補償対象外となるため、地震保険とセットで加入する方が良い

・家財に対する火災保険は、家族の人数や住宅の面積によって補償上限額が異なる

・火災保険は契約している世帯のみを補償するものなので、隣家が原因の火災で自宅が延焼した場合は自身が契約している火災保険が適用される

規模の大きさに関わらず、いつどんな災害に見舞われるかは誰にも判りません。

取り扱う保険会社も多数あるため、どれを選べば良いのかなかなか判断が難しいものですが、保険はご自身やご家族、そして家や家財など大切なものを守るためにとても大切なもの。

マイホームを購入される際は、ぜひファイナンシャルプランナーなどの専門家に相談して、適した保険を選択しましょう。

お金以外で大切なマイホーム購入前のポイント

ここまでは税金や保険など、主にマイホーム購入に関するお金のお話をしてきましたが、実はマイホーム購入前にはお金以外にも知っておくべきポイントがあります。

それは土地の種類。

これからお話する土地の種類とは、条件付き土地や角地など売買用の土地の種類ではなく、その不動産物件が立地する土地の種別のことです。

不動産物件情報の詳細をご覧頂くと、都市計画という項目に『市街化区域』や『市街化調整区域』などの記載がされていることにお気づきでしょうか。

普段あまり聞き慣れない言葉ですが、実はこれもマイホーム探しにとても重要なポイントなのです。

市街化区域と市街化調整区域って何?

閑静な住宅地

先程、都市計画税のお話の中で少しだけ触れた市街化区域ですが、市街化区域と市街化調整区域はどちらも国や自治体が定めた地域のことで、違いは以下の通りです。

・市街化区域…既に市街地を形成している区域と、10年以内に計画的に市街化を進める地域

・市街化調整区域…農業・林業・漁業などに従事する方々が暮らしている地域や、その業務を行うために必要な建物以外の建築を抑制し、市街化を抑制するべき地域

つまり、市街化区域は街を活性化させるために活用される地域で、市街化調整区域はあまり市街地化せず第一次産業に従事する方々とその用途地域を保護するための地域と考えると良いでしょう。

またこれ以外にも、土地は12の用途地域にも分類され、その地域で建築可能な建物が細かく決められています。

以下に、その12種類の用途地域と代表的な建築可能な建物の種類をご紹介します。

第一種低層住居専用地域

この地域で建築可能な建物は、一戸建て住宅や共同住宅の他、図書館・幼稚園・小学校・中学校・高校・老人ホームなどがあります。

この用地での注意点は、建築物の高さが10mもしくは12m以下に制限されていること。

これは『絶対高さの制限』と呼ばれ、国から特別に認められた場合を除いてこの高さ以上の建物を建築することはできません。

第二種低層住居専用地域

こちらは第一種低層住居専用地域に準ずる用途地域で、建築物の高さも第一種低層住居専用地域と同じ高さで制限されています。

ここで建築可能な建物は、第一種低層住居専用地域で建築可能な建物に加えて、日用品を販売する店舗や喫茶店・理髪店などです。

店舗が含まれる分、第一種と比較すると若干規制が緩和されます。

第一種中高層住居専用地域

こちらは第一種・第二種低層住居専用地域よりさらに規制が緩和され、マンションの建築が可能となります。

また、低層住居専用地域では建築不可だった大学や専修学校・病院・飲食店・銀行なども建築可能に。

第二種中高層住居専用地域

こちらは第一種中高層住居専用地域で建築可能な建物に加え、2階以下且つ1,500平方メートル以下の店舗や事務所が加わります。

第一種住居地域

ここからは『住居専用』ではなくなるため、各住居専用地域で建築不可だったホテルや旅館・ボウリング場・自動車教習所なども建築可能となります。

第二種住居地域

こちらも第一種住居地域と同じく、建築可能な建物が緩和されている地域。

主な建築可能な建物としては、カラオケボックスやパチンコ店などの遊技場があります。

準住居地域

こちらは第一種・第二種住居地域より更に建物の種類や制限が緩和され、客席が200平方メートル未満の映画館や倉庫業の倉庫なども建築可能となります。

近隣商業地域

近隣商業地域は、スーパーや商店街など日常生活を送るのに便利な施設が集まる地域の1つです。

商業要素も含まれるため、住居専用地域や住居地域と比較すると少し賑やかさが出てきます。

商業地域

こちらは近隣商業地域から更に規制が緩和された地域で、いわゆる市街地の中心部となる地域。

タワーマンションやオフィスビルなどが多いのもこの地域です。

準工業地域

こちらは商業地域と同じような利便性を持つ地域。

マンションなどが多く建てられる地域であり、町工場や風俗店の一部も建築可能な地域です。

工業地域

こちらは準工業地域より更に規制が緩和されますが、建築可能な工場の面積や業種などを問わないため、大規模工場などがある地域でもあります。

また工場閉鎖後の跡地の再開発も可能なので、大規模マンションなどが建築されやすいのもこの地域。

ただしこの地域は住宅の建築は可能ですが、幼稚園から大学・専修学校などの教育施設や病院の建築は認められていません。

工業専用地域

こちらは『主として工業の利便を増進するため定める地域』で、住宅や教育施設・病院・飲食店・各種遊技場などが建築不可の地域です。

そして12種類の用途地域のうち、唯一住宅の建築が認められていない地域でもあります。

このように、分類されている用途地域の種別を知っておくことで、マイホーム購入後に周囲がどう変わっていくかある程度予測することができますよ。

おわりに

マイホームの購入には知っておくべきポイントが多々ありますが、全てお一人またはご家族だけで考えて決めるのはとても難しいもの。

後悔しないマイホーム選びにするためにも、不動産会社スタッフやファイナンシャル・プランナーなど、不動産やお金のプロにも相談をしてアドバイスをいただきながらマイホーム購入の計画を立てましょう。

いえらぶ不動産相談でも、マイホーム購入時の疑問やお悩みに関するご相談も承っております。

マイホーム購入の計画で気になることがある方は、ぜひ不動産のプロにご相談ください。

いえらぶ不動産相談
住まいに関する悩みやトラブルを解決するサイト「不動産相談」

いい家選ぶ、いえらぶ
▼いえらぶで戸建てを探そう!

いえらぶでは物件や不動産会社の口コミを見て比較できます

よりクリアな情報から、あなたにぴったりの

いい家を選んでみませんか?

戸建てを探す

この記事のタイトルとURLをコピーする
  • faebook
  • ツイッター

記事一覧へ戻る

Related article関連記事

New article 新着記事