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市街化区域とは?マイホーム購入に向けて知っておこう都市計画のこと

マイホーム計画

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皆さんがマイホームを購入するとしたら、どんな点に注目して物件を選びますか?

恐らくほとんどの方は、間取りや設備・築年数・周辺の施設や最寄りの公共交通機関までの所要時間などをポイントとして調べ、物件を選ばれることでしょう。

ところで、物件情報を見ていると、都市計画という項目に『市街化区域』や『市街化調整区域』などの記載がされていることにお気づきでしょうか。

普段あまり聞き慣れない言葉ですが、実はこれもマイホーム探しにとても重要なポイントなのです。

今回は、そんな市街化区域や市街化調整区域についてのお話です。

市街化区域って何?

5年前に結婚したAさんは、奥さんと3歳になるお子さんの3人家族で暮らしています。

お子さんが来年幼稚園に入園することをきっかけに、そろそろマイホームを購入しようかとご夫婦でお話をされているそう。

そしてお子さんが通う予定の幼稚園の通園圏内で新築一戸建てを探していたところ、気になる物件情報の詳細欄に『市街化区域』という文字を見つけました。

この市街化区域の意味とは一体何でしょうか?

市街化区域は都市計画の地域の一種

ニュータウン

Aさんのように、マイホームを探し始めてから「市街化区域や市街化調整区域って何?」と思う方も多いでしょう。

これは都市計画法に基づいて決められている都市計画の一種で、市街化区域以外には市街化調整区域はそれに沿って国や自治体が定めた地域のこと。

物件情報でよく見かけるのは、市街化区域と市街化調整区域ですが、この2つの区域の違いは以下の通りです。

市街化区域…既に市街地を形成している区域と、10年以内に計画的に市街化を進める地域。

市街化調整区域…農業・林業・漁業などに従事する方々が暮らしている地域や、その業務を行うために必要な建物以外の建築を抑制し、市街化を抑制するべき地域。

つまり、市街化区域は街を活性化させるために活用される地域で、市街化調整区域はあまり市街地化せず第一次産業に従事する方々とその用途地域を保護するための地域と考えると良いでしょう。

今回のAさんの場合、気になっている物件が建つ地域が市街化区域ということなので、今後は市街地化が進むことが予想されます。

市街化調整区域でマイホームを持つことは可能?

市街化調整区域

市街化調整区域は「第一次産業に従事する方々とその用途地域を保護するための地域」と述べましたが、自治体が独自に設けている基準をクリアしていれば、そこで土地を購入して一戸建てを建てることもできます。

市街化調整区域で土地や物件を購入する場合、購入価格や固定資産税が安く都市計画税がかからないなどのメリットがありますが、その反面商業施設や公共施設などが周りになく、不便な思いをするというデメリットもあります。

また、市街化調整区域は市街化が規制されている地域であるため、電気・水道・ガスといったライフライン整備が十分でない場合も。

ソーラーパネルを取り付けて自家発電を行い、お庭に井戸を掘って水源を確保し、料理をする時やお風呂のお湯を沸かす時は薪で焚くという自給自足の生活を行うのであれば話は別ですが、そんな簡単なものではないですよね。

もしそうしたライフラインを整備するために自力で引く場合、当然ながら多額の費用が発生しますので、損失が生まれる可能性も否定できません。

その他にも、その購入した土地や物件のあるエリアが将来建築不可となった場合、建て替えることができない可能性もありますので、どうしても市街化調整区域でマイホームを持ちたいとご希望される場合は、そうした点も注意が必要です。

市街化区域の調べ方

ところで、皆さんは現在お住まいの地域やマイホームを購入予定の地域の中で、どこからどこまでが市街化区域や市街化調整区域と定められているかご存知ですか?

恐らく多くの方がご存じでないと思いますが、こうした地域の分類は各自治体の都市計画担当の課へ赴いて調べることが可能です。

都市計画担当課では都市計画図という資料を保有していますので、それを見て調べることができますよ。

また、一部の自治体ではインターネットで都市計画図を公表していますので、該当する自治体にお住まいの方やマイホームを購入予定の方は、そちらで調べるのも良いでしょう。

その他の都市計画区域

準都市計画区域

ここまでは市街化区域と市街化調整区域についてお話をしてきましたが、実は都市計画による区域の分類は他にもあります。

それが『非線引き都市計画区域』と『準都市計画区域』。

非線引き都市計画区域とは、市街化区域・市街化調整区域のどちらにも属しない区域のことで、準都市計画区域は他の3つのどれにも属しない区域です。

準都市計画区域は、市街地化を積極的に進めないものの、土地を整備したり環境保護を目的とした措置を行わないと、将来の都市計画に支障が出る可能性がある土地のこと。

この区域では道路や公園の整備・市街地開発による土地区画整理などが禁じられているため、当然ながら土地を購入してマイホームを建てても利便性が高い暮らしを送れる見込みはありません。

おわりに

知っているのと知らないのとでは、将来の暮らしに大きく影響を及ぼしかねない都市計画。

いえらぶ不動産相談では、こうしたマイホーム購入時の都市計画に関するご相談も承っております。

市街化区域や市街化調整区域のことなどで気になることがある方は、ぜひ不動産のプロにご相談ください。

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