住まいのノウハウ

マイホーム購入計画前に知っておきたい制度!「住宅借入金等特別控除」とは?

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現在賃貸物件に暮らしている方の中には「将来は絶対自分の城を持って、悠々自適な老後を送るぞ」と思っている方も多いのではないでしょうか?

そんなマイホームを購入する場合は、住宅ローンを組んで購入される方がほとんどでしょう。

中には現金一括で購入される方もいらっしゃるかもしれませんが、それはほんの一握り。

頭金だけ現金で支払い、あとはローンを組むというスタイルが今の日本のマイホーム購入方法です。

同じ方法で購入するものとしては車がありますが、家は車以上に高いもの。

ましてや新築一戸建てやマンションの場合は『新築』という価値がつくため、不動産物件の中でもトップクラスの高さを誇ります。

例えば、東京23区の新築一戸建て・マンションの平均相場価格はどちらも5,000万円台。

もちろんこの価格は間取りや立地・設備条件など物件によって違いがあるため、相場より高い物件もあれば安い物件もありますが、家を購入するまでに5,000万円もお金を貯めている方はほとんどいません。

車であれば、金額によっては新車でも現金一括で購入することも不可能ではないと思いますが、マイホームはなかなかそうもいかないのが現実。

また頭金だけを現金で支払うといっても、その金額が500万円なのか1,000万円なのか、はたまた親御さんからの援助も含めて2,000万円なのかによって、後々のローン返済額も大きく変わります。

そのため「マイホームを買いたいけど、今の貯金じゃ頭金としても少ないし、ローン支払いも苦しいから無理だな・・・」と諦めている方もいるかもしれません。

そんな方にも朗報といえる制度が『住宅借入金等特別控除』なのです!

老後に向けて前向きに頑張る人

マイホーム購入の前に知っておきたい「住宅借入金等特別控除」ってどんな制度?

住宅借入金等特別控除とは、マイホーム購入時に組んだ住宅ローンに対して適用可能な減税対策のことで、『住宅ローン控除』や『住宅ローン減税』などとも呼ばれています。

数年前からスタートした制度なので、何となく見聞きした覚えがある方も多いでしょう。

この制度は、住宅ローンを組んでマイホームを購入した際、1年毎に算出するローンの残高に応じた金額をその年の所得税合計額から差し引くもので、期間は10年間と定められています。

そして住宅借入金等特別控除制度が適用となるのは、以下の条件に該当した場合です。(国税庁の住宅借入金等特別控除ページより一部抜粋)

・平成31年6月30日までに自己の居住の用に供した場合

・居住者が住宅を新築又は建築後使用されたことのない住宅を取得した場合

・新築又は取得の日から6ヶ月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。

・この特別控除を受ける年分の合計所得金額が3,000万円以下であること

・新築又は取得をした住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること

こうして読むと少し難しい話ですが、

・一戸建て・マンションどちらでも適用可能

・自分が住む家であること

・新規購入または建築期限は3年後(2019年)の6月30日まで

・制度適用中の10年間は引越さない

・居住スペースの床面積が50平方メートル以上

というポイントを押さえておけば、深く悩む必要はないでしょう。

また床面積は、登記簿に記載されている面積で判断するため、マンションの場合は廊下やエントランスなどの共用部分は含まず、専有面積が対象となります。


住宅借入金等特別控除に申請しないのは損!申請前に計算方法をご紹介

住宅借入金等特別控除はどんな制度なのかご紹介いたしました。

条件はいくつかありますが、申請しておくことをおすすめしますよ。

それでは、申請する前に計算方法の例をご紹介いたします。

<計算例>

移住開始日:2020年4月1日

住宅ローンの残高:3,000万

年収:500万

所得税額:14万

上記の場合は、最初の10年間の控除額は「3,000万×1%=30万」となります。

所得税で14万を納税しているので、全額、確定申告で還付されます。

前年の所得税で控除しきれずに残ってしまった控除分ですが、翌年度の住民税から控除されます。

しかし「払った分が戻ってくる」という制度のため、支払った以上の税額は還付されませんので注意しましょう。

また、会社員の場合は住民税の控除による還付ではなく、給与から減額済みの住民税を調整することになります。

住宅借入金等特別控除制度に悩む人

マイホーム購入計画を立てよう!住宅借入金等特別控除の上限と申請方法について解説

マイホーム購入を国がバックアップする住宅借入金等特別控除制度ですが、控除額は10年間で最高400万円までと定められているので、1年あたり40万円まで控除される計算となります。

そして当たり前ですが、住宅借入金等特別控除制度は国に申請しない限り自動で適用されるものではないので、マイホームを購入したら申請を忘れないように注意してください。

住宅借入金等特別控除制度の申請方法ですが、まず以下の書類を用意しましょう。

<税務署から貰って記入する書類>

・住宅借入金等特別控除額の計算明細書

・確定申告書

<自身で取得する書類>

・住民票

・源泉徴収書

・家屋の登記事項証明書

・売買契約書の写し

・請負契約書の写し等

<銀行から送られてくる書類>

・住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書

これらの書類が揃ったら、最寄の税務署へ持参または郵送するか、e-Taxにて申請を行います。

申請期限は確定申告と同じ3月15日(年によって変動)です。

住宅借入金等特別控除の制度を受けるためには必ず、確定申告をおこなわなければなりません。

そのため会社員の方など、「ご自身で確定申告をする必要がない」方は注意が必要です。

ただし、こうした書類集めが大変なのは最初の年だけで、それ以降の年は税務署から控除についての書類が送られてくるため、年末調整のための必要事項を記入した書類と合わせて会社へ提出するだけでOK!

あわせて読みたい|住宅ローンについて学ぼう!【マイホームを購入する前に】

税務署

マイホーム購入計画を立てる際に住宅借入金等特別控除をあてにしすぎるのはダメ!

ここまでは、住宅借入金等特別控除制度の良い点を中心にお話してきましたが、いくら便利な制度でもそればかりに目がくらんで無理なローン返済計画を立てることは危険です。

住宅ローンの返済が困難になった方の中には、この制度で受け取れる還付金をあてにしすぎるあまり、月々の返済額を高めに設定して立ち行かなくなった方も少なくありません。

住宅ローンが支払えずに滞納が続くとどうなるかというと、最終的には任意売却か競売のどちらかでマイホームを売却せざるをえなくなってしまいます。

せっかく苦労して手に入れたマイホームなのに、ローン返済計画の立て方が甘く売却することになってしまうのはとても嫌ですし、悲しいですよね。

そうならないためにも、専門家と相談した上でしっかりと堅実なローン返済計画を立てるようにしましょう。

マイホーム購入計画を立てる夫婦

おわりに

住宅借入金等特別控除制度は先述のように内容も難しいことが多いので、考えることが面倒になって投げ出したくなることもあるかもしれません。

しかし、新築一戸建てを購入希望の方や新築マンションを購入希望の方などにとっては、いかに少しでも負担を少なくして理想のマイホームを手に入れることができるかという非常に重要な制度です。

購入時に「これってどういう意味?」と慌てることがないように、いずれ新築一戸建てかマンションを購入される予定の方は、今のうちから国税庁のホームページなどを参考にして制度内容を学ぶことをお薦めします!

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