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賃貸物件を傷つけてしまった!気になる現状回復と退去費用!

賃貸物件なのに傷つけてしまった!そんな時の対処法

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現在、賃貸物件に住んでいる方の中には、うっかりお部屋に傷をつけてしまって困った!急に設備が壊れてしまった!といった経験がある方もいるのではないでしょうか?

もちろん故意で傷つけたり壊したりする方はいないと思いますが、借りている部屋に住む期間が長くなるほど、予期せぬ故障や傷が発生してしまいます。

故障や傷の程度が浅くて自分で修繕できる場合ならいいのですが、「自分で修繕するのは無理だ…」と思うレベルの傷もあることでしょう。

そこで今回は、賃貸物件の部屋を傷つけてしまった場合の対処方法についてご紹介します。


賃貸物件の傷は自分で判断せずまずは相談

賃貸物件を借りる際の賃貸借契約書には、ほとんどの場合、設備が故障したり傷をつけてしまったりした場合についての条文載っているので、まず、それをしっかり確認しましょう。

その上で、大家さんや管理会社に速やかに傷や故障の内容を伝えて、どうすればよいのかを相談してください。

借主の過失による傷や故障で修繕が必要な場合は、当然、修繕費用は借主負担になります。

しかし、勝手に修繕をおこなうと、後々トラブルになることもあります。

あまりにも勝手なことをしてしまうと、最悪の場合、退去を求められるかもしれません。

賃貸物件の不具合は、貸主が費用を負担するケースもある

借主は、借りている部屋を正しくきれいに使うことが義務付けられています。

これを「善良な管理者の注意義務(善管注意義務)」と言います。

同時に、貸主には借主が気持ちよく過ごせるために必要な修繕義務があるので、貸主負担による修繕が可能な場合もあります。

たとえば、雨漏りや建て付けが悪くてドアや襖がきちんと閉まらないなど、借主に責任のない不具合は、貸主が修繕費用を支払うことがほとんどです。

また、築年数のかなり経っている賃貸物件の場合、電気配線や排水管などのトラブルが生じることがあります。このような場合の修繕も、同様に貸主が負担することになります。

しかし、そのような線引きが難しい事例(台風で窓ガラスが割れた等)もあるので、ケースバイケースであるということも念頭に置いておいてください。


賃貸物件に入居する前、どんな傷があるのか必ずチェック

トラブルになりがちなのが、退去時の修繕についてです。

原則として、借主がつけてしまった傷は、当然その借主負担の対象になるので敷金から修繕費用が差し引かれます。

しかし、まれに前の住人がつけた傷の修繕費も請求されることがあるので注意が必要です。

その際に、「これは自分がつけた傷ではありません」と主張しても納得してもらえないこともあり得ます。

そのような事態を回避するためにも、入居する時に、部屋の隅々まで傷の有無を調べて、記録しておくと良いでしょう。

その際、日付入りで写真を撮っておくと、入居前についていた傷なのかどうかをはっきりと証明できるので、より確実な証拠となります。

修繕費は敷金から支払われることも

賃貸物件を探す時に、敷金や礼金ゼロの物件を探す方も多いのではないでしょうか。しかし、もし入居時に傷をつけて修繕が必要になった場合、敷金を預けていない場合は、退去時にその費用を負担することになります。

退去時は、次の部屋の契約金や引越しの費用もかかるので、出来るだけ費用は抑えたいと考える人も多いと思います。

礼金は大家さんに対してのお礼のお金で返還されないので、なくても差し支えはありませんが、退去時の負担を考えると敷金はあると安心できます。

敷金は、何も問題がなければ退去時に全部、または一部が返還されるので、引っ越し費用に充てることもできますよね。


退去時の「原状回復費用」について

賃貸物件を借りた場合、原則として借主には原状回復義務があります。

原状回復義務とは、借りていた部屋を返す際(退去する際)には、入居時と同じ状態にして貸主に返さなくてはいけない、というものです。

しかし、借りている期間が長くなると、当然、経年劣化や日常生活により室内や設備が古くなったり汚れてきたりします。

このような経年による自然劣化や、一般的な日常生活を営む上でどうしてもついてしまう汚れや傷などについては、その期間に応じて、借主が負担する原状回復費用割合が変わってくるのです。

たとえば、借りていた期間が1年以内にもかかわらず、室内がひどく汚れたり傷ついたりしていた場合は、借主が原状回復の費用のほとんどを負担しなくてはなりません。

しかし、長年借りていた場合は、経年劣化分が考慮されるため、借主の原状回復費用の負担分は、その期間に応じて減少していきます。

この原状回復費用の負担割合や内容については、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」で細かく定められています。

原状回復については、賃貸契約を結ぶ際の重要事項説明時に説明されるので、しっかりと説明を聞いて、わからない点があれば確認しておくようにしましょう。

おわりに

賃貸契約は、貸主と借主という2つの主がいるため、こうした修繕費用の負担はトラブルにもなりやすいです。

不要なトラブルを避けるためにも、契約内容をしっかり確認することが大切です。そして、入居後に傷つけたり壊したりしてしまった場合は、必ず管理会社や貸主に相談することを忘れないでください。

また、フローリングの傷などは、知らないうちにつけてしまうことも多いので、カーペットを敷いたり、重い家具には緩衝材を付けたりするなど対策を取ると良いでしょう。

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